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今のうちから押さえておきたい「消費税の軽減税率制度」

公開日2018/08/30 更新日2019/06/05

平成31年10月1日より消費税率が引き上げられると同時に軽減税率制度が開始されます。これにより消費税の税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の「複数税率」になります。 軽減税率制度の対象となるのは、売上で対象品目を扱う事業者だけではありません。会議用の弁当の購入や、お茶菓子の購入などでは、全ての事業者に影響があります。また軽減税率制度の導入により、経理では、税率ごとに区分して帳簿を記載する区分経理が求められます。そのため、課税取引か否かの判断だけでなく、今後は、課税取引が標準税率か、軽減税率かの判断も必要となります。さらに税率ごとに税込合計額を記載した請求書等の発行や保存が必要となります。

軽減税率の対象品目

軽減税率である8%が適用される取引は、飲食料の譲渡と新聞の譲渡です。軽減税率の対象となる「飲食料品」や「新聞」がどのようなものか、その定義を押さえて対象品目を判断することがポイントとなります。

①軽減税率の対象となる飲食料品
食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます。ただし、外食やケータリング、出張料理等の取引は飲食料品の譲渡に含まれません。

②軽減税率の対象となる新聞
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。

飲食料品を扱うコンビニエンスストアでは、最近は店内飲食ができたりもしますし、ハンバーガー店では店内飲食もあればテイクアウトの持ち帰り販売もあります。持ち帰り販売は飲食料品の譲渡になりますので軽減税率になりますし、店内での飲食は外食に該当し標準税率となりますので、その判断に迷うケースも出てきます。

国税庁HPの「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」には、Q&A方式で、軽減税率か標準税率かの考え方がわかりやすく示されておりますので参考にしてください。

※国税庁HP(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式について

消費税法においては、仕入税額控除を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存を求める「請求書等保存方式」がとられております。平成31年10月以降の複数税率制度では、適用税率ごとに税額の計算を行う必要があります。平成31年10月1日から平成35年9月30日までの4年間は区分記載請求書等保存方式となり、売上や仕入経費について、消費税率の異なるごとに帳簿に内容を記載する区分経理とともに、消費税率の異なるごとの内容を記載した「区分記載請求書等」の保存が必要となります。よって、売上に関しては区分記載請求書等の発行が求められることになります。 「区分記載請求書等」については、現行の請求書等に加えて、「軽減税率対象取引である旨」と「税率の異なるごとに合計した対価の額」を記載する必要があります。

さらに、平成35年10月1日からは、適格請求書等保存方式(インボイス方式)が始まります。仕入税額控除を受けるために、帳簿の区分経理と「適格請求書等」の保存が必要となります。そのため売上に関しては、適格請求書の発行が求められることになりますが、発行するためには事前に登録が必要となり、登録は平成33年10月1日から開始されることになっ

ております。適格請求書等には、区分記載請求書等の内容に加えて、「適格請求書発行事業者の登録番号」と、「適用税率及び消費税額」の記載が必要となります。

複数税率導入による実務への影響ポイント

まずは、軽減税率対象品目の売上や仕入があるか確認をしてください。なお、軽減税率対象品目の購入である経費は、すべての事業者に取引が発生します。また適格請求書の発行は、すべての事業者に求められることになります。

①値決めや価格表改訂などの検討
自社で取扱っている商品を整理し軽減税率の対象になるか確認が必要になります。値決めに伴い、価格表やカタログの改訂等を行う必要があります。価格の表示方法も検討する必要があります。

②販売管理システム、請求書発行システム、レジシステムの改修の検討
区分記載請求書等や適格請求書等の発行に対応したシステムの対応を検討します。小売店や飲食店では既存のレジシステムの改修や変更などが必要になります。中小企業向けには軽減税率対策補助金が準備されています。

③会計システムの対応確認
売上や仕入等について、複数の税率ごとに区分して帳簿を作成する区分経理が求められます。経理会計システムの改修や変更などの検討が必要になります。

④従業員への教育について
適用税率についてお客様からの照会に対応できるようになるために従業員の教育方法の検討も行いましょう。

「消費税の軽減税率制度」につきまして、WebサイトのActus Newsletterもご参照ください。

◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』(「消費税の軽減税率制度」


記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

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