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子育て世帯が知るべき「育児・介護休業法」育休期間や支給金について解説

公開日2021/09/13 更新日2021/09/14


共働き世帯の増加により、女性が育児をしながら働ける環境作りが求められています。それと同時に男性の育児参加も謳われている現代。

このような時代にポイントとなるのが育児・介護休業法です。

同法律は育休取得のためのものだと思われがちですが、実はそれ以外にも育児世代に嬉しい制度が定められています。

本記事では育休や育児休業給付金など育児・介護休業法にまつわる仕組みについて紹介します。

育児・介護休業法による育休の期間は?

産休は労働基準法の母性保護規定により、女性労働者に定められています。6週間の産前休業(労働者が請求した場合に限る)、出産翌日から8週間の産後休業は、無事に出産をして母体を回復させるためにも取得しなければいけません。

では、それ以降に育児をするための休業はどうなるのでしょうか。

産後8週以降の女性労働者が取得できる休業は育児休業となり、育児・介護休業法により規定されています。産休は女性限定の制度であるのに対し、育休は男女ともに取得できる休業期間です。

育児休業は原則として1歳未満の子どもを育てるために使用できる制度なので、子どもが1歳の誕生日を迎えるまで休業できます。

しかし条件を満たせば1歳6カ月までの延長も可能。さらに2歳まで再延長もできるため、事情により家庭で保育しなければいけない場合でも安心です。

男性の育休取得率は低水準で推移していると言われているものの、実は年々上昇傾向にあります。厚生労働省による令和2年度雇用均等基本調査によると、男性の育休取得率は12.65%となり、調査開始以来初めて10%を超えました。

政府も男性の育児参加を応援するため、育児・介護休業法の改正を実施。2021年6月に改正案が成立しました。

法改正により大きく変化したのは、子どもが出生した直後に男性が取得できる育休です。

子どもが出生して8週間以内に、男性は4週間の育休を取得できます。男性の「産休」と捉えても良いでしょう。

4週間の出生直後の育休は2回に分割して取ることもでき、妻の負担を軽減しつつ男性の育児参加も促進できます。

育休中は収入なしでも給付金が支給される

育児休業中、労働者は仕事をしません。つまり賃金が発生しないため、労働者は「収入がなくなるなら、育休を取得するのはこわい…」と思うかもしれません。

でも安心してください。当然会社からの給与はなくなりますが、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されるのです。

育休開始から6カ月までは休業前の賃金日額の67%相当額が支給され、それ以降は50%相当額が支給額となります。ちなみに、男性の育休中の支給金額も同様です。

休業前にもらっていた賃金よりは金額が低くなりますが、収入ゼロの休業期間中でも生活を営むことができるでしょう。

健康保険・厚生年金保険の保険料は免除

産休や育休を取得すると手元に入るお金は減ってしまいますが、育児休業給付金は非課税で所得税がかからないため、額面通り受け取ることができます。

また健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されるので、手元から出ていくお金を減らせるのです。ちなみに保険料が免除されても、将来的にもらえる年金額は変わりません。

賃金が発生しないため入ってくるお金は減ってしまうものの、保険料が免除されて子どもとの時間も取れると考えると、育休取得はメリットが大きいと言えるでしょう。

育児・介護休業法のその他の制度を紹介

共働き世帯は年々増加しており、「男女共同参画白書 平成30年版」によると、以前は圧倒的に多かった専業主婦世帯数が、平成6~8年あたりを境にして共働き世帯数と逆転しています。

このことからもわかるように、女性は重要な日本の労働力として求められており、出産や育児が仕事の弊害にならない仕組み作りが必要となっているのです。

そこで頼りになるのが育児・介護休業法。この法律では、育休だけでなく子育て支援につながる制度が定められています。

看護休暇

子どもは急な体調不良やケガなどがよくあります。さらに予防接種や健康診断などで定期的に病院に行かなければいけません。

そのようなときは「子の看護休暇」を取得できます。看護休暇は子どもが1人の場合は年に5回、2人以上の場合は年10回取得可能です。

以前は半日単位での取得でしたが、法改正により時間単位で取得可能になり、今まで以上に柔軟に看護休暇が取れるようになりました。

所定外労働(残業)や時間外労働、深夜業の制限

子どもが小さいうちは手がかかるため、残業や深夜業の仕事ができないことが多々あります。所定外労働(残業)や時間外労働、深夜業について、労働者が請求した場合は制限が可能になります。

  • 所定時間外労働の制限
    3歳に達する子どもを養育する労働者が対象。残業(会社が就業規則などで定めた所定労働時間を超えて働くこと)を制限。
  • 時間外労働の制限
    小学校就学前の子どもを養育する労働者が対象。月24時間・年150時間を超える時間外労働(法定時間外労働)を制限。
  • 深夜業の制限
    小学校就学前の子どもを養育する労働者が対象。22時から翌5時までの深夜労働を制限。

短時間勤務

企業の勤務時間によっては、子どもの保育園へお迎えに行く時間が間に合わないこともあるでしょう。そのようなとき、労働者は所定労働時間の短縮措置、いわゆる短時間勤務を申し出ることができます。

3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象としており、請求することで短時間勤務が認められます。

まとめ

育児・介護休業法は、より男性が育児参加をしやすいよう法改正が進められています。妻だけでなく夫も同法律について詳しく知ることにより、育児と仕事を両立してよりよいワークライフバランスが実現するでしょう。

また、法改正は労働者だけでなく事業主もチェックすべき内容です。優秀な人材を確保するために育児にまつわる制度を積極的に取り入れ、さらに働きやすい環境を構築しましょう。

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