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労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集 マスコミに「ハラスメント企業」と真実でない情報を発信した社員を解雇できますか?

公開日2021/09/16 更新日2021/09/17

Q. マスコミに「ハラスメント企業」と真実でない情報を発信した社員を解雇できますか?

当社の社員が新聞・雑誌の取材を受け、当社のことを「悪質なハラスメント企業だ」などと名指しした記事が拡散されています。しかし、書かれた内容は全くの事実無根です。このような社員との信頼関係はもはやなく、解雇も含めて検討したいと思います。

A.雇用関係上の信頼関係破壊として解雇理由に該当

(1)裁判例の紹介
労働者が所属企業のことを「ハラスメント企業だ」と不特定多数に向けて情報発信したものの、それが真実でなければ、名誉・信用毀損に該当しますし、雇用関係上の信頼関係を破壊するものとして解雇・雇止め理由にもなります。そのような裁判例として次の2点を紹介します。

1つ目は、所属企業はマタハラ企業であるとの印象を与えようとして、マスコミ等の外部関係者にあえて事実とは異なる情報を提供したという事案です。裁判所は、企業の名誉・信用を毀損するおそれがある行為に及び、企業との信頼関係を破壊する行為に終始したとして、そのことを理由とした雇止めを有効と判示しました(東京高判令元.11.28労働判例1215号5頁)。


記事提供元

ビジネスのサプリメントサイト「ビズサプリ」
NECネクサソリューションズが運営。注目の経営者や スポーツ選手へのインタビュー、元NHKアナウンサー松平定知氏による書き下ろし歴史秘話、朝礼スピーチで使える小ネタなど、ビジネスに役立つ情報が満載です。

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