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給与明細を見て思わずため息が出そうになる天引き項目

公開日2021/11/17 更新日2021/11/18

ビジネスパーソンにとっての一番の楽しみは、やはり給料日ではないでしょうか。しかし、給与明細を見るたびにため息をつきたくなるのが、保険料や税金など引かれる項目の多さと、手取り額の低さです。何がいくら引かれているのか給与明細を見直してみましょう。

所得税と住民税

給与から引かれるのは、主に税金と社会保険料です。税金には、国に納める所得税と、住んでいる自治体に納める住民税があります。

所得税は、会社が“源泉徴収”という名目で給与から天引きし、本人に代わって会社が納めます。税率は5~45%と収入額によって異なります。1年間の正確な所得額は、12月の給与額決定まで未確定のため、年末調整で税額の過不足を清算し、払いすぎていた場合は還付されます。

住民税の税率は一律10%で、その内訳は都道府県に4%、市区町村に6%となっています。政令指定都市の場合は、都道府県に2%、市区町村に8%の割合となります。前年の所得額に応じ納付額が決まり、6月から翌年5月までの給与から天引きし納めるという仕組みです。

4種類の社会保険料

給与明細には「社会保険料合計額」と記されていますが、社会保険料には健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険料があり、40歳以上になれば介護保険料も支払わなければなりません。この4種類の合計が給与から天引きされる社会保険料合計額です。

健康保険は、会社が独自運営する健康保険組合、全国健康保険協会が運営する協会けんぽ、公務員が加入する共済けんぽなどがあり、加入する団体によって保険料は異なります。

また、企業に勤めている人は個人事業主などが加入する国民年金の代わりに、厚生年金に加入し保険料を支払うことになります。

納税は国民の義務であり、社会保険料は病気や失業した場合の備えとして必要です。一つひとつの支払額は少額でも、合計した負担額は決して少なくないとわかります。

共済費や労働組合費も

給与から天引きされるのは、税金と社会保険料だけではありません。それぞれの会社によって異なりますが、財形貯蓄などの貯蓄制度や団体生命保険、共済費、労働組合費などが天引きされる場合もあります。

平均給与額433万1,000円

多少、天引きされる項目が多くても手にする金額が満足できれば、給与明細を見て落胆することもないでしょう。しかし、残念ながらここ30年間、平均給与はほとんど上がっていないのが現実です。

国税庁が公表している令和2年の「民間給与実態統計調査結果」によると、年間を通して民間企業で働いた会社員やパート従業員数は5,245万人で、平均給与額は433万1,000円です。

この平均給与額、実は1990年代後半からほぼ上昇していないといいます。この30年間で所得が大幅に上昇した国もありますが、日本はほぼ横ばいで推移しています。これでは、ただでさえ厳しいビジネスパーソンの懐事情がますます厳しくなることも予想されます。

まとめ

改めて給与明細を見直してみると、総支給額から税金や社会保険料などが天引きされ、その額が大きいことに気づかされます。

手取り額のみならず、天引きされている税金や保険料などの内訳を把握しておくことも、ビジネスパーソンには大切なことです。

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