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ハラスメントで休職した社員には傷病手当と労災のどちらを適用すべきか?

公開日2018/09/14 更新日2023/01/19

Q:ハラスメントやノルマが原因で精神的に病んでしまい休職した場合、傷病手当と労災認定どちらを選ぶ方がよいのですか?

もし、急に休職してしまった場合、人事としてするべきことは診断書の提出と現状や原因のヒアリングでよいのでしょうか?
手当が支払われるまでのフローが分からず悩んでいます。

A:労災保険給付の支給請求権は労働者にあるので、労災保険にするか傷病手当金にするかは労働者が選択することになります。

会社としては、労災申請をすると言われなければ、傷病手当金を請求するとの前提で説明や手続をすればよいでしょう。

休職制度や傷病手当金の説明をする際に、病状や原因等のヒアリングをしてください。ただし、特に職場がストレス要因となっている場合、休職当初は会社関係者と会おうとしないことがあるので、面談や電話ができないのであれば郵便や電子メールで連絡したり、家族に説明したりすることを検討した方がよいでしょう。

佐久間大輔(弁護士)先生の回答


傷病手当金支給の条件

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだとき、被保険者とその家族の生活を保障するために支給となるもので、以下の条件を満たしていれば支給となります。

支給の条件

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
業務上や通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)、美容整形など、病気と見なされない場合は支給対象外となります。

仕事に就くことができないこと。
病気やケガで仕事に就くことができない状態が支給対象となりますが、その判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容も考慮にいれます。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
業務以外の理由により、病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給となります。

休業した期間について給与の支払いがないこと。
給与の支給がある間は、傷病手当金は支給対象とはなりません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給することになります。

労災による休業補償給付

労働者が労働災害により負傷した場合は、休業補償給付を受けるため、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長あて提出することが必要です。労働基準監督署では、請求書に基づき必要な調査を行い、保険給付の対象となるかどうかを判断します。

休業補償給付は、休業の4日目からとなりますので、4日未満の場合は、労災保険ではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければなりません。その際の額は、平均賃金の60%と労働基準法で定められています。

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労災は速やかに労働基準監督署へ報告

労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、事業者は速やかに、労働者死傷病報告等を、労働基準監督署長に提出しなければなりません。

労働基準監督署へ報告が必要な労働災害

  1. 労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき。
  2. 労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき。
  3. 労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき。
  4. 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき。

大切なのは日頃の目配り気配り

従業員の健康管理は、管理部門の大切な役割のひとつです。労災を防止するため、労働安全衛生法によって、事業者は安全衛生管理責任を果たす義務を負っています。もし、安全配慮義務違反や、明らかな法律違反があった場合には、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

さらに、従業員から事業主に対して、損害賠償請求を起こす場合もありますので、労災については、日頃からしっかりと勉強しておくことが大切です。同時に、職場の環境については、常日頃から目配り気配りを心がけるようにしましょう。

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