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総務省が「ふるさと納税に関する現況調査結果」を発表

公開日2021/12/18 更新日2021/12/19

生まれ育ったふるさとに“納税”というカタチで応援しようと創設されたのが「ふるさと納税」です。一時は、過熱化する返戻品競争を巡って総務省と自治体のバトルもありましたが、ルールが明確化され、税収不足に悩む地方自治体を応援するという「ふるさと納税」の本来のカタチが定着しつつあるようです。

令和2年度のふるさと納税受入額は約6,725億円

総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、令和2年度のふるさと納税受入額は約6,725億円で、受入件数は約3,489万件です。

ふるさと納税がスタートした平成20年の受入額81.4億円、受入件数5.4万件と比べると、ふるさと納税の利用者が増加したことには目を見張るものがあります。とくに、増加傾向に拍車がかかったのが、返礼品競争が過熱化した平成27年頃からです。

ところで、ふるさと納税は、自分が住んでいる自治体に納めるべき住民税を、生まれ故郷や関わりの深い自治体、あるいは災害に見舞われた自治体を応援するために寄附という仕組みを利用して納税するものです。

寄附となる納税額の一部は控除の対象

 “納税”という名前がついていますが、実質は都道府県や市区町村への“寄附”となります。寄附金税制を活用した制度が、ふるさと納税なのです。

寄附ですから、寄附金額の一部が所得税と住民税から控除されますが、控除を受けるためには確定申告が必要です。ふるさと納税で控除の対象となるのは、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となることも、ふるさと納税利用者にとっては大きなメリットかもしれません。

もちろん、全額控除される寄附金額は、収入や家族構成などに応じて一定の上限がありますから、控除を受けようと考えている人は、総務省のふるさと納税のサイトで確認しておきましょう。

確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

ところで、給与所得者はそもそも確定申告をする必要がありませんから、確定申告のやり方について、あまり詳しくはないでしょう。また、確定申告しなければならないことが負担となって、ふるさと納税に二の足を踏む人もいるかもしれません。

そこで、給与所得者が確定申告をしなくても、寄附金控除の適用を受けることができるように設けられたのが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内に限られるなどの制限もあります。総務省の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」で確認しておきましょう。

ふるさと納税を行う自治体は自由に選択

さて、生まれ故郷を応援するために設けられた「ふるさと納税」ですが、ふるさと納税ができるのは生まれ故郷の自治体だけではありませんし、自治体の数にも制限はありません。

各自治体が、ふるさと納税に対する考え方や、ふるさと納税で集まった寄附金の使いみちをホームページなどで示していますので、それを見て寄附(納税)をするかどうかを決めることができます。

また、寄附金を何に使うのかを、ふるさと納税を行う本人が選択することができる自治体もあります。税制を通じて居住地以外の自治体へ貢献することで、税収不足に悩む地域の活性化につながることが大いに期待されます。

まとめ

ふるさと納税には、返礼品としてその地域の特産品が“つきもの”ですが、これは一時所得となり、年間50万円を超えると課税対象となることも、覚えておきましょう。

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