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災害が発生した際の社員の補償は?

公開日2018/09/16 更新日2018/09/16

近年、国内では地震や豪雨などの自然災害が頻発しています。

特に夏の終わりから秋にかけての時期は台風も多く、天候や交通機関の状況などにより、「会社に行こうとしても行けない」という事態や、通勤途中や勤務時間中に地震や台風といった自然災害に見舞われる可能性も考えられます。

ここでは、こうした自然災害によって会社を休んだ場合や、通勤中や勤務時間中に自然災害にあってケガをした場合などの補償について解説していきます。

自然災害で会社を休まざるを得ない場合の補償は?

大規模な地震や豪雨といった自然災害が起きた場合には、交通機関の運休などによって会社を休まざるを得なくなるだけでなく、会社の建物の倒壊や浸水などによって、会社自体が休業せざるを得なくなる可能性もあります。

会社自体が休業した場合の従業員に対する補償については、労働基準法の第26条において「会社側の都合で労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければならない」ことが定められています。しかし、この場合の「会社側の都合」は、おもに会社の業績悪化や設備・機械の故障といったケースを指しており、残念ながら自然災害は「会社側の都合」の範囲外であるため、法律で定められた休業手当の対象にはなりません。また災害を原因とした停電や断水によって会社が休業した場合も、基本的に会社側の責任とは判断されないようです。そのため自然災害による休業や遅刻・早退については、有給休暇を充当する企業もみられますね。

ただし就業時の労働契約や就業規則などにおいて、「天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこと」が定められている場合は、自然災害による休業の場合でも会社側には契約や規定に基づいて従業員に給与を支払う義務が発生します。また、こうした契約や規則を会社側が勝手に変更することは「労働条件の不利益変更」にあたるため、法律違反となる場合もあります。

このように、自然災害による休業時の補償はそれぞれの企業の裁量に委ねられているのが実情であるため、就業時には会社側に「自然災害による休業時の補償」についてしっかり確認しておくことが大切といえるでしょう。

なお、この休業手当についての法律はアルバイトやパート、派遣社員といった非正規雇用の従業員にも適用されますが、派遣社員の場合は派遣先の企業ではなく、派遣元である人材派遣会社が「使用者」となるため注意が必要です。

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勤務中や通勤時に自然災害にあった場合の補償は?

一方、仕事中に地震や津波などの自然災害によって被害を受けた場合は労災保険による補償の対象となります。

労災保険は正式には労働者災害補償保険といい、業務中や通勤中の事故による労働者のケガや業務を原因とする病気などに対して、労働者やその遺族のために必要な保険を給付する制度です。また労災保険は、労働者が死亡したり、労働者に後遺障害が残ったりした場合についても補償を行っています。

下記は自然災害で労災保険が適用されるケースのタイプ別の事例です。

<会社で仕事をしているときに災害にあった場合>

事業主が管理する職場で業務に従事しているときに起きた事故は、労災保険のうち「業務災害」にあたります。

2008年に施行された労働契約法では、使用者(会社側)に対して「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする」ことを義務づけていますが、業務中の事故は、被害が起きた原因が業務の内容や会社の施設・設備の管理状況にあると判断されるため、労災保険が適用されることになるのです。

また業務中に労働者が自然災害によってケガをしたり、死亡したりした場合も、仕事中に地震や津波の被害にあうような「危険な環境下で仕事をしていた」ということになり、やはり労災保険による給付が行われます。

また出張中や外回りの最中についても原則的に業務中とみなされるため、上記の場合と同じく「業務災害」として労災認定の対象となります。

<会社の休憩時間に災害にあった場合>

たとえ休憩時間中であっても、事業場の管理する施設(会社の建物など)にいるときに地震や津波の被害にあった場合は、上記の「業務中の災害」と同じ理由により労災認定の対象となります。

<通勤・帰宅途中に災害にあった場合>

会社への通勤や、会社からの帰宅途中に事故にあった場合は「通勤災害」として労災認定の対象になります。これは地震や津波といった自然災害の被害にあった場合も同様です。

ただし通勤災害が認められるには、「合理的な交通手段を用いている」「移動の中断、逸脱がない」などいくつかの条件を満たしている必要がありますが、ちょっとコンビニに立ち寄ったり、出社前に病院で診察を受けたりといった行為はOKとされています。

労災保険による給付は、病院での治療費が全額給付されたり、休業中の給与が休業3日目までは通常の給与の60%、

4日目からは80%支給されたりするなど、ある程度手厚いものとなっていますが、近年では雇用者側が医療費を負担することなどで従業員に労災を使わせないようにする「労災隠し」も問題となっています。

労災保険は、正社員など正規雇用の職員に限らず、非正規雇用の従業員も対象となる制度であるため、たとえアルバイトやパートであっても、就業する際には労災について企業側にしっかり確認しておくことが大切といえるでしょう。

たとえケガや死亡に至らなくても、地震や台風などの大きな災害が発生した際には、通勤途中に立ち往生してしまったり、会社からの帰宅が困難になってしまったりするケースも想定されます。

このように自然災害が頻発している現在においては、企業には休業時の補償をおこなうことだけでなく、大規模な災害が発生したときには情報を素早く収集して会社を休みにしたり、始業時刻や終業時刻を調整したりすることで、従業員の安全を確保する取り組みも求められているのかもしれませんね。

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