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どこまで進んでいる? 中小企業のパワハラ防止対策 マイシェルパ調査

公開日2022/01/03 更新日2022/01/04

2022年4月からパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が、大企業だけでなく中小企業にも適用となった。罰則規定は設けられていないものの、違反すると厚労省からの指導や勧告、場合によっては企業名が公表されることもある。

企業名が公表され、パワハラ防止対策に消極的な企業という烙印を押されてしまえば、企業の信用を失墜してしまいかねないだけに、中小企業は早急に対策を講じる必要がある。はたしてその対策は、どの程度進んでいるのだろうか。

精神科医でつくるオンラインカウンセリング「マイシェルパ」(株式会社313運営)が、従業員数25名~100名の中小企業の経営者と人事担当者に実施した「中小企業のパワハラ防止対策」に関する調査によると、2022年4月から中小企業にも適用になることを知っていたのは59.5%で、知らなかったのは40.5%である。

パワハラとなる言動や行動についての認知度についても、ある程度把握しているのはおよそ半数で、約2割は何がパワハラとなるのかの理解もしていないようである。

さて、パワハラ防止法が中小企業にも適用となることで、未然に防ぐためにパワハラ相談窓口設置が義務化された。しかし、社内に設置しているのが33.6%、社外設置が14.4%、いまだに設置していないのが半数以上の52.0%にものぼる。

しかも、相談窓口整備の義務化についてさえ、22.2%が「知らない」というのが、中小企業のパワハラ防止法に対する認知度の実態だ。

これで、2022年4月からの適用に対応できるのか不安になる。社内に設置した相談窓口の運用面でも「相談者・行為者の情報が社内に漏れる」「相談者が不利益になる」「担当者の負担が増える」などの課題が持ち上がっている。

パワハラ相談は、専門的な知識も必要とする。これから窓口を設置しようとするなら、専門カウンセラーのいる外部相談窓口を活用することも選択肢の一つである。しかし、コスト面や相談内容が外部に漏れるというリスクもある。

いずれにしても、パワハラ防止法への対応は待ったなしの状態である。企業として、法令遵守はもちろん、相談する側も受ける側のどちらも、パワハラから守るために何をすべきかを、真剣に考えなければならないようだ。




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2020年6月、企業に防止策を義務づける『労働施策総合推進法』いわゆる『パワハラ防止法』が施行されました。
企業には
(1)パワハラ防止の社内方針の明確化とその周知
(2)適切に対応するために必要な体制の整備
(3)事後の迅速かつ適切な対応
の3点が義務づけられますが、社内に相談窓口を設置しても担当者の負担が大きいうえに、ほとんど機能しないのが実態です。 NEC VALWAYの内部通報窓口代行サービスは匿名による双方向の会話を実現することで、ハラスメント相談窓口の実効性を大幅に向上させます。また管理職向けの研修や従業員への周知等ハラスメント対策を包括的に支援することができます。

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