詳細はこちら
サービスロゴ

学ぶ

Learn

サービスロゴ

もらえる!

Present!

管理部門が知っておきたい会計用語 その5

公開日2018/09/22 更新日2018/09/21

正しい経理・税務処理が行われているか、税務署職員が調査を行うのが税務調査です。
税務調査には、事前に税務署から連絡が入り、日程を調整して実施する任意調査と、悪質な脱税の疑いがある場合は強制調査、また、現金商売など特殊な業種には、抜き打ちで調査に入ることがあります。
今回は、税務調査にかかわる用語をピックアップしました。

税務調査の種類

税務調査の大半は任意調査です。正しい経理・税務処理が行われていれば、何も心配することはありません。
法人税の申告などを税理士に依頼している場合は、税務署からの連絡は、まず税理士に入ります。

税務調査(ぜいむちょうさ)
税務署による個人・法人に対して行う調査で、法人については、確定申告で提出した法人税や消費税の申告書の内容についての調査を行います。調査対象となる企業の選定は、業種、規模、業績、過去の調査実績に基づいて行っています。また、前回調査から3年以上経過している場合、業績に大きな変化があった場合、多額の設備投資をした場合などは、税務調査の対象となることが多いようです。
任意調査(にんいちょうさ)
納税者の同意をあらかじめとったうえで、日程を決めて行う調査です。正当な理由がなければ、調査を拒否することはできません。
強制調査(きょうせいちょうさ)
国税査察官が裁判所の令状をとって行う調査で、納税者の承諾に関係なく、強制的に執行するものです。いわゆる査察(マルサ)で、悪質な脱税の疑いがあるときなどに行われます。
抜き打ち調査(ぬきうちちょうさ)
現金売上が多い業種については、その時点でのレジなどの状況を確認するために、事前の連絡なしで調査に入る場合があります。

修正申告と加算税

正しい経理・税務処理が行われていることが原則ですが、単純なケアレスミスもあれば、意図的に税額を低くしようと虚偽の申告をするところもあります。また、税務調査官と税法上の解釈に相違がある場合もあります。いずれにしても、ミスがあれば、修正するとともに、税金が加算される場合もあります。

修正申告(しゅうせいしんこく)
確定申告書を提出した後に、税額の過少申告や欠損金額が多すぎたなど、申告書の記載に誤りがあった場合には、税金の不足額を申告・納税しなければなりません。その申告を修正申告といいます。その場合、不足額はもちろん、税金の納付が遅れたことによる延滞税が加算されます。
過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
増額した税額の10%ですが、納税者が自主的に修正申告を行った場合は、課せられません。
無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
税額の15%です。ただし、納税者が自主的に修正申告を行った場合は、税額の5%となります。
不納付加算税(ふのうふかさんぜい)
税額の10%です。ただし、調査などを予知して行われた納付でなければ5%です。
重加算税(じゅうかさんぜい)
所得金額や税額の計算の基礎となる事実について、偽装、または隠ぺいがあった場合、増加した税額の35%が課せられます。
延滞税(えんたいぜい)
税金の納付期限3か月までは年7.3%、もしくは特例基準割合に1%をプラスした額の、いずれか少ない方となります。3か月を過ぎると、特例基準割合に7.3%をプラスした税額となります。

税務調査は、通常2日から1週間程度で終了し、最終日に調査結果について報告があります。その結果については、税法上の解釈の違いもあり、調査官のすべての指摘を受け入れることができないこともあります。

納得することができないときは、税務署長に対して異議申立てをすることもできますし、国税不服審判所に審査請求することもできますので、顧問の税理士などの専門家とよく相談しましょう。

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

関連ニュース

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報