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来年10月から始まるインボイス制度って?

公開日2022/03/06 更新日2022/12/19

消費税額を正確に把握するための「インボイス制度」が、2023年10月からいよいよ始まります。
ところで、このインボイス制度、どのような制度で、どのような目的の制度なのでしょうか。

請求書や納品書の交付と保存に関する制度

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」といい、請求書や納品書の交付と保存に関する制度です。また、“適格請求書”のことを“インボイス”といいます。

課税売上高1,000万円以下の個人事業主やフリーランスの多くは免税事業者であるため、消費税の申告・納税が免除されていました。しかし、免税事業者であっても、消費税も含めた額を報酬として受け取っているのです。

その申告・納税が免除されていることで、いわゆる“益税”となっていることが問題視されていました。その解決策として導入されたのが適格請求書等保存方式という名のインボイス制度です。

インボイス発行は適格請求書発行事業者の登録が必要

では、このインボイス制度が導入されると、何が、どう変わるのでしょうか。まず、消費税の課税事業者には、インボイスの発行が義務付けられます。インボイスを発行するためには、税務署に登録申請をし、適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。

消費税に対する課税額の控除(仕入税額控除)を受けるためには、税額を記した帳簿と請求書の保存が必要でした。インボイスには、これまでの区分記載請求書に、適格請求書発行事業者登録番号、適用税率、消費税額等を記載しなければなりません。

インボイスを発行した事業者は写しを、そして受け取った事業者もそれを保存することが必要となり、保存要件がより厳しくなります。つまり、仕入税額控除額と消費税の納税額の正確さを裏付ける資料となり、消費税に関する新たなルールが設けられたわけです。

免税事業者への影響

インボイス制度は、軽減税率による複数税率の適正な処理や、益税に対する不信感・不公平感などの課題を解決することが目的です。導入の影響をもっとも受けるのは、免税事業者だった中小企業や個人事業主、そしてフリーランスです。

免税事業者もインボイス制度には無関係ではありません。たとえば、課税事業者はできるだけ消費税の納税額を低く抑えるために、取引先には仕入税額控除ができる適格請求書の発行を求めることになるはずです。

しかし、適格請求書の発行は、適格請求書発行事業者として登録していなければ発行できません。そのため、それが理由で取引ができなくなる可能性も出てくるのではないでしょうか。

適格請求書発行事業者として登録することで、免税事業者から課税事業者となり、これまで免除されていた消費税を納税しなければなりません。税金の負担に加え、消費税の申告や計算、さらに軽減税率によって複数の税率があります。事務作業の負担が大きくなることは避けられそうにありません。

免税事業者と課税事業者のどちらを選ぶべきか

ただでさえ、コロナ禍で先が見通せない経済状況だけに、中小、小規模事業者にとっては、厳しい試練となります。適格請求書を発行できる課税事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を、2023年3月末までに、管轄の税務署に提出しなければなりません。

適格請求書発行事業者に登録して、課税事業者となるかどうかを決断するまで、それほど時間が残されているわけではありません。しかし、インボイス制度がスタートしてから6年間は、免税事業者からの課税仕入れについての経過措置が設けられています。

取引先の状況を確認しながら、税理士などの専門家と相談し、インボイス制度への対応をじっくりと検討することが大切になるのではないでしょうか。

まとめ

取引先に免税事業者が多い会社、あるいは免税事業者が、インボイス制度導入後も課税事業者と取引を続行していくためにはどうすればいいのか、10月までにはまだ少し余裕があります。じっくり検討することが大切ではないでしょうか。

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