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平成30年度改正 押さえておきたい特例事業承継税制のポイント

公開日2018/10/01 更新日2019/06/05

特例事業承継税制とは

事業承継税制は、事業の後継者が経営承継円滑化法の認定を受けた 非上場会社の株式等を先代経営者から相続または贈与により取得した場合に、 一定の要件を満たすことで、その相続税又は贈与税の納税を猶予する制度です。 平成30年度の税制改正にて、この今までの措置(以下、一般措置といいます)に加えて、 10年間の期間限定の「特例措置」として、各種の要件緩和を含め抜本的に拡充された制度が 特例事業承継税制です。

※経営承継円滑化法
事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継の円滑のための総合的支援策を講じる法律

事業承継税制の特例措置と一般措置との主な制度の違い

1.対象となる株式数の上限等の撤廃
(一般)発行済議決権総数の3分の2まで
(特例)取得したすべての株式

2.納税猶予される相続税額の割合が拡大
(一般)納税猶予対象株式の相続税額の80%
(特例)納税猶予対象株式の相続税額の100%

3.先代経営者要件
(一般)代表権を有していた先代経営者1人からの承継に限る
(特例)代表者以外の複数の者からの贈与等による取得も5年以内を期限に適用対象

4.後継者要件
(一般)代表権を有する等の後継者1人に限る
(特例)総議決権数の10%以上を持つ代表権を有する後継者で最大3名まで

5.雇用確保要件
(一般)贈与相続時から5年間、従業員数を平均80%以上を維持
(特例)平均80%を下回った理由を記載した一定の書類を都道府県に提出することで、納税猶予は継続

6.納税猶予期間中の譲渡や解散等
(一般)株式の贈与や相続時の株価を基に計算した納付額
(特例)一定要件のもと譲渡時等の株価を基に再計算、当初納税猶予税額を\下回る場合、差額減免

7.事前の計画策定
(一般)不要
(特例)5年以内の特例承継計画の提出

8.適用期限
(一般)なし
(特例)平成39年12月31日まで

納税猶予を受けるための手続き概要

【Step1】~「特例承継計画」の作成及び都道府県知事への提出~

平成35年3月31日までに後継者を決定し、承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を作成します。計画は、認定経営革新等支援機関の指導助言を受けて計画される必要があります。完成した「特例承継計画」を都道府県庁に提出し、その確認を受けます。

【Step2】~株式の贈与または相続開始等~

先代経営者等から後継者等への株式の贈与等を実行します。

【Step3】~都道府県知事の認定~

会社の要件、後継者の要件、先代経営者等の要件を満たしていることについて都道府県知事の「経営承継円滑化法の認定」を受けます。

【Step4】~税務署への納税申告~

特例承継計画やその認定書の写しを添付して、贈与税または相続税の申告をします。

特例事業承継税制のポイント

1.税制の適用を受けるための入り口要件の大幅な緩和 

納税猶予の対象株式数の上限2/3が撤廃され、取得した全株式が対象となり、相続税についても納税猶予割合が80%から100%になったことで、株式の承継時の税負担をゼロとすることが可能になりました。また、複数の者から最大3人までの後継者への承継も対象になったことで、中小企業の実情にあわせた承継、たとえば、兄弟への事業承継についてもこの制度の適用が可能になりました。

2.税制適用後の納税猶予期間中の将来リスクが軽減

厳しい要件であった雇用確保要件が5年間で平均8割以上の雇用維持が未達成の場合でも、経営悪化等の理由があって、認定支援機関の指導助言があれば納税猶予の継続が可能になりました。また、後継者が自主廃業や売却を行う場合、廃業時の評価額や売却額をもとに再計算した納税額と承継時の株価をもとに計算した納税額との差額が減免されることになりました。

「特例事業承継税制について」につきまして、WebサイトのActus Newsletterもご参照ください。

◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』 「特例事業承継税制について」

事業承継税制に関する制度につきましては、下記国税庁HPもご参照ください。

国税庁HP 「事業承継税制特集」


記事提供元

アクタス税理士法人
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名 で構成する会計事務所グループです。中核となるアクタス税理士法人では、税務申告、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。

アクタス税理士法人
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