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延長・拡大された中小企業向け「賃上げ促進税制」の内容

公開日2022/03/27 更新日2022/03/28

世界情勢の悪化によって、ますます見通せなくなった経済動向ですが、なかでも中小企業の経営基盤の強化や人材不足は深刻な状況です。そこで、中小企業向けの「賃上げ促進税制」が延長・拡大されることになりました。その内容を確認しておきましょう。

賃上げに取り組んだ企業に最大で40%の税額控除

前年度よりも給料を上げた企業に対して、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度が、「賃上げ促進税制」です。その適用期限を2024年3月31日まで延長し、税額控除率の上乗せ措置も拡充されることになりました。

中小企業向けの「賃上げ促進税制」の適用対象となるのは、青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者などです。雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加した場合の税額控除は30%、1.5%以上増加した場合は 15%の税額控除となります。

また、追加要件として、教育訓練費が前年度比で10%以上増加した場合の税額控除は10%ですから、最大で40%に拡充されることになります。賃上げに取り組もうとする中小企業や個人事業主にとっては、力強い支援となりそうです。

「人材確保等促進税制」の適用も可能

令和4年度の中小企業向け「賃上げ促進税制」で注目すべき点は、雇用者全体の給与が前年比1.5%以上増加していない場合であっても、大企業向け賃上げ促進税制の「人材確保等促進税制」を選択することで、適用可能となる場合があることです。

この「人材確保等促進税制」の適用が可能かどうかは、給与や教育訓練費の増加率について決算前にしっかりと確認しておかなければなりません。厳しい状況であっても、賃上げに積極的に取り組もうとする中小企業・個人事業主は、こうした支援制度を有効に活用しましょう。

「賃上げ促進税制」の適用対象となる中小企業の要件

では、この「賃上げ促進税制」の適用対象となる中小企業の要件を、再度確認しておきましょう。

前述したように、青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者で、直近三カ年の事業年度の所得金額の平均額が15億円以下で資本金1億円以下の法人や資本を有しない1000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主などが適用対象となります。

また、中小企業等協同組合や、出資組合である商工組合なども、要件を満たしていれば適用対象となります。

日本の賃金水準が低い要因の一つに、日本企業が人的資源を含めた投資に消極的であることが挙げられています。それを改善するために創設されたのが平成25年度税制改正での所得拡大促進税制です。

赤字経営が多い中小企業への税制優遇の効果は?

さて、この中小企業向け「賃上げ促進税制」が、ストレートに日本の賃金水準アップにつながるかといえば、そう簡単にはいかず課題も多いようです。その要因の一つが、大半の中小・小規模企業は赤字経営で、そもそも法人税が課税されていない企業も多いことです。

また、コロナ禍で先行きが不透明な状況の中、賃上げに踏み切るのが難しい企業も多いのが現実です。優遇税制がなくても、企業が自発的に賃上げに積極的になれるような経済成長が見込める状況になることが理想ですが、残念ながら、それはなかなか難しいのが今の状況のようです。

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