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労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)が、ついに明日2022年4月より中小企業にも適用されます。
マネジーでは、パワハラ防止法適用直前企画として、管理部門であれば知っておくべきチェックポイントと対応すべき内容をまとめたお役立ち資料をご紹介します。
パワハラによる被害はそれを受けた個人だけでなく、企業にとってもダメージを受けるという性質もあるため、確実に把握しておきましょう。
・職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
・パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
(1)~(3)までの3つの要素を全て満たすもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
(1)身体的な攻撃
(2)精神的な攻撃
(3)人間関係からの切り離し
(4)過大な要求
(5)過小な要求
(6)個への侵害
・企業の方針等の明確化とその周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するための体制整備
・事後の迅速かつ適切な対応
併せて講ずべき措置として、相談者や相談を受けた者、行為者、目撃者など、第三者のプライバシーを保護するため秘密厳守などの最低限必要な措置を講じます。
また、就業規則や社内報等において、パワハラの相談等を理由に相談者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、周知、啓発をすることが必要となります。
パワハラを行ったと認められた企業に対して罰金や罰則規定は設けられていません。
ただし、企業における組織や体制に問題が見受けられると認められた場合、行政による指導が入ることもあります。
また、是正勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合、社名が公表されるというペナルティが設けられています。さらに、行政(厚生労働大臣)は事業主に対して、パワハラに対する措置と実施状況について報告を求めることができるとしています。
そうしたことに対して報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合については、20万円の過料が課せられるという罰則規定が設けられています。
本資料では、ハラスメント対策ガイドブックとして、予防から再発防止まで一連の対策を徹底解説致します。ぜひご活用くださいませ。
提供元:株式会社エス・エム・エス
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