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役立つテンプレート「入社誓約書」

公開日2018/10/04 更新日2023/01/16

新しく入社する社員に対して、会社の一員として守るべき事項を書面に記し、会社側と社員が確認しあうための書類が「入社誓約書」です。「入社誓約書」に法的拘束力はありませんが、誓約書に盛り込むべき基本的事項は押さえておく必要があります。


テンプレート活用で自社用にアレンジ

テンプレートにある誓約事項は、以下の5点です。

  1. 就業規則その他服務規程に関する諸事項を守るのはもちろん、上司の指示・命令に従い規律の厳守に努め、誠実に勤務いたします。
  2. 営業上その他貴社に関する一切の機密は、在職中はもちろん、退職後も決して他に漏洩いたしません。
  3. 職場秩序を乱すような政治活動、思想運動および特定団体に関する活動は行いません。
  4. 故意または重大な過失により貴社に損害を与えた場合には、その損害について賠償の責を負います。
  5. 業務の都合により勤務内容、勤務場所等の変更があっても異議申し立て致しません。

入社誓約書は、労働法などで義務付けられている書類ではありませんから、内容や書き方に決まりがあるわけではありません。これはWordファイルですので、それぞれの企業の状態にふさわしい項目を追加して、独自の「入社誓約書」を作成しておきましょう。
※変更する場合は、専門家にご相談ください

一方的に労働者が不利になる項目は無効

それぞれの企業にふさわしい事項を追加するといっても、労働者にとって不利益な内容を盛り込むことはできませんし、法的効力もありません。

例えば、4の「故意または重大な過失により貴社に損害を与えた場合には、その損害について賠償の責を負います」は、あくまでも故意、または重大な過失の場合であって、単なる過失や社員に非がない場合は、そもそも損害賠償請求をすることを禁止しています。

また、遅刻・欠勤に罰金を科すことや、売れ残り品を社員に買わせるといったことは、いくら社員がサインしてあっても、認められるものではありません。

経団連会長の就活ルール廃止発言で広がる波紋

ところで、この法的根拠がない「入社誓約書」が、今後、重要さを増してくるような発言が、経団連の中西宏明会長から飛び出して、各界に波紋が広がっています。

その発言とは、中西経団連会長が記者会見で「経団連が採用の日程に関して采配すること自体に極めて違和感がある」と、就職活動の時期などを定めた「就活ルール」の廃止に言及したことです。

経団連は、会員企業が新卒採用する際に参考とするルールとして「採用選考に関する指針」を定めていますが、その現行のルールによると、2020年春入社の学生までは前年の6月1日に採用面接を解禁、10月1日に内定を出すというものです。

一括採用の日本と通年採用が主流の世界各国

日本では、新卒の学生を一括で採用していますが、世界に目を向けると、必要な人材を必要な時期に採用する通年採用が主流となっています。

なかでも、世界的に不足しているIT関連の人材は、中国企業などが好待遇を提示して、早々と囲い込み、日本企業が優秀な人材を確保することが、ますます困難な状況にあるといいます。

一括採用は、日本的な働き方に通ずるもので、いろいろな部署ポストを経験しながら、それに合わせた配置転換も前提となっている、独特な日本型雇用環境ともいうべきものです。

しかし、その日本型雇用環境は、終身雇用制も含めて曲がり角にきていることが、各方面から指摘され、働き方改革や雇用形態の改革などが、日本社会全体に突き付けられています。

就活ルール廃止がもたらすもの

それにしても、もし、就活ルールが廃止されてしまうと、就活を控えた学生はもちろん、採用や人員配置を担う総務や人事担当者の混乱を避けることはできません。

就活ルール廃止には賛否両論あり、必ずしも廃止の方向へと進むわけではありませんが、採用の方法や人材の育て方、そして働き方について、根本的に見つめなおす時期にきていることは確かなようです。

そして、国境を越えた人材の獲得競争が広がるなかで、より重要性を増してくるのが「入社誓約書」や「雇用契約書」ではないでしょうか。

【マネジー事務局公認テンプレート】ファイル形式 Word
「入社誓約書」

作成:湯瀬晶子(株式会社人材開発/湯瀬社会保険労務士事務所 )
保有資格:社会保険労務士

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