雇用・労働勤労者財産形成促進制度(財形制度)

 勤労者財産形成促進制度(財形制度)とは、給与からの天引きにより積立を行う「財形貯蓄」や、財形貯蓄を行う方に住宅取得やリフォームの資金の貸付けを行う「財形持家融資」などにより、働く方の財産形成を国と事業主が支援する制度です。
  
             

重要なお知らせ

 

財形持家転貸融資金利情報

 金利は、毎年1,4,7,10月に見直されます。最新の利率は以下のとおりです。  

  年 1.06% (令和6年4月1日より 5年固定制)


 ※上記は通常金利です。一定の要件を満たす方は金利引下げ特例措置を受けられます。詳細は下記をご確認ください。
 ※住宅金融支援機構等による直接融資の利率や金利引下げ特例措置については住宅金融支援機構HPをご確認ください。

 

財形貯蓄制度に関するお知らせ


● 財形住宅貯蓄の適格払出に関する床面積及び築年数の要件の改正について(令和6年4月1日更新)

● 財産形成非課税住宅(年金)貯蓄の災害等の事由による非課税払出特例について

 

財形持家融資制度に関するお知らせ

 

● 子育て中の方向けの金利引下げ特例措置のお知らせ

 18歳以下のお子様等を扶養されている方(配偶者の方が扶養している場合、妊娠中の場合を含む)が新たに財形持家転貸融資のお申込みをされる場合に、当初5年間、通常金利から0.2%引き下げた金利で融資を行っています。

● 中小企業にお勤めの方向けの金利引下げ特例措置のお知らせ

 常用労働者数が300人以下の企業にお勤めの方が新たに財形持家転貸融資のお申込みをされる場合に、当初5年間、通常金利より0.2%引き下げた金利で融資を行っています。

● 自然災害により被害を受けた方向けの特例措置のお知らせ

 自然災害に被災し、新たに財形持家転貸融資を受られる方財形持家転貸融資を返済中に自然災害に被災した方向けに、特例措置を実施しています

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財形貯蓄制度

勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わって賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行う制度です。また、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については、その利子等について税制上の優遇措置が講じられています。
 詳しくはこちら
種類 目的 税制優遇措置
一般財形貯蓄 自由 なし
財形年金貯蓄(※) 年金として受取(満60歳以上) 財形住宅と合算して550万円まで利子非課税
財形住宅貯蓄(※) 住宅の取得・増改築の費用に充当 財形年金と合算して550万円まで利子非課税

※契約時に55歳未満である勤労者が加入できます

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財形持家融資制度

 財形持家融資制度は、財形貯蓄(一般・年金・住宅いずれでも)を1年以上利用し、50万円以上の残高を保有している勤労者に対し、残高の10倍(上限4,000万円)の範囲内で、事業主等を通じて(転貸融資)又は直接に(直接融資)、住宅取得やリフォームのための資金の貸付けを行う制度です。 詳しくはこちら

福利厚生会社について

 福利厚生会社とは、事業主等が、従業員への住宅資金の貸付けをさせる目的で出資する法人で、事業主等に代わって、勤労者退職金共済機構から資金を借り入れ、勤労者に転貸します。事業主等は、福利厚生会社に出資することにより、長期の債務負担や回収の事務負担を負うことなく、財形持家転貸融資制度を自社の従業員に利用させられるようになります。
 福利厚生会社の登録制度についてはこちら
 
   また、現在登録を受けている福利厚生会社は以下のとおりです。
 ・財形住宅金融株式会社(外部サイトに移動します)

 

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財形制度の実施状況

 財形貯蓄制度と財形持家融資制度について、毎年、契約件数や残高などを公表しています。
 こちらをご覧ください。

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その他の財形制度

財形給付金制度

 事業主が財形貯蓄をしている勤労者に毎年定期的に金銭を拠出することにより、勤労者の財産づくりを一層援助促進する制度です。国は税制上の援助を行うこととしています。 詳しくはこちら

財形基金制度

 事業主と財形貯蓄を有する勤労者が勤労者財産形成基金(財形基金)を設立して事業主から拠出を受けた金銭を運用し、その元利合計額を勤労者に支給することにより勤労者の財産づくりを一層援助促進する制度です。財形給付金制度と同様に、国は税制上の援助を行うこととしています。 詳しくはこちら

事務代行制度

 事務代行制度は、中小企業事業主の財形に係る事務負担を軽減し中小企業の財形制度への加入を促進するため、法人である事業主団体であって、一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が事務代行団体として指定し、構成員(中小企業)からの委託に基づいて財形事務の代行を行う制度です。 詳しくはこちら

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よくあるご質問

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関連リンク

 ※財形直接融資を利用する場合で、融資対象物件の所在地が沖縄県の場合は、沖縄振興開発金融公庫にご相談ください。

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お問い合わせ先


財形貯蓄制度・財形給付金制度・財形基金制度・事務代行制度について
雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係
TEL:03-5253-1111(内線5368)

財形持家融資制度について
雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形融資係
TEL:03-5253-1111(内線5367)