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ビジネスパーソンが押さえておくべき「みなし残業」の仕組み

公開日2022/12/30 更新日2022/12/28


就業時間内に業務が片付かない場合、残業をすることがありますが、当然、そこには働いた時間に応じて残業代が発生します。ところが、実際には働いていないのに、あらかじめ残業とみなす時間を決める“みなし残業”という制度があります。その制度の仕組みをおさらいしておきましょう。



労働時間を決めておくことが難しい職種に適用

みなし残業制度とは、労使間の合意ものもとであらかじめ残業時間を決め、その時間に実際に働いていたかどうかにかかわらず残業したとみなす制度で、固定残業制度とも呼ばれています。


働き方改革による長時間労働の是正が進むなか、残業そのものが減少しつつあるのが世の中の流れです。しかし労働時間を何時から何時までと、はっきりと決めておくことができない職種もあります。


たとえば営業職であれば、商談の時間設定は顧客となる相手の都合に合わせることになるため、勤務時間を過ぎてしまうことも、深夜にまで及ぶこともあります。


また、研究開発やシステム開発担当者の業務も、終業時間になったからと中断してしまえば、一からやり直しになってしまうこともあります。そういった、労働時間を決めておくことが難しい職種に適用されることの多いのが“みなし残業制度”です。


自分の裁量で仕事の進め方や時間配分ができるルール

みなし残業制には、事業外労働のみなし時間制と裁量労働制があります。労使で合意した一定額の残業代が、あらかじめ給与に組み込まれています。


社員一人ひとりの残業代を計算しなければならない経理担当者にとっては、計算の手間が大幅に省けるメリットがあります。


また、みなし残業制度が適用されている社員にとっても、働いた時間に関係なく安定した収入を受け取ることになり、業務の時間配分も自分で決めることができるようになります。


もっとも、実際に残業した時間が“みなし残業時間”を上回った場合、決められた額以上の残業代を受け取ることができないことも、しっかりと把握しておきましょう。


また、みなし残業制度を導入していても、法定労働時間を超える残業には、原則25%の割増賃金が加算されることも、ビジネスパーソンの基礎知識として押さえておくことが必要です。


残業代を巡り民事訴訟に発展するケースも

働き方も、会社や仕事に対する意識も大きく変わり、その変化に応じたルールも必要な時代です。日本独自の雇用システムである、終身雇用制や年功序列の賃金体系も崩れつつあり、自分の知識やスキルを活かした働き方を求めるビジネスパーソンも増えています。


同時に、ライフワークバランスを重視する傾向も高くなっており、自分の裁量で仕事の進め方や時間配分ができる“みなし残業制度”は、ビジネスパーソンが持てる能力を存分に発揮しやすい労働環境ともいえそうです。


しかし、その制度の仕組みを理解していなければ、残業代を巡って使用者側と労働者側の間でトラブルとなり、民事訴訟に発展するケースもあるため注意が必要です。


これから、みなし残業制度を導入しようと検討している企業の労務担当者は、厚生労働省の「『事業場外労働に関するみなし労働時間制』の適正な運用のために*」で、詳細を確認しておくようにしましょう。

*厚生労働省 『事業場外労働に関するみなし労働時間制』の適正な運用のために


■参考サイト
YAHOOニュース 「みなし残業」って何?裁量労働制の残業代の計算方法
ファイナンシャルフィールド 「みなし残業」って何?裁量労働制の残業代の計算方法
厚生労働省 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために
厚生労働省 専門業務型裁量労働制
厚生労働省 「企画業務型裁量労働制」


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