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退職後の生活を支える退職金の受け取り方

公開日2023/01/27 更新日2023/01/26


会社を退職した後の生活の支えとなるのが退職金です。全額をまとめて受け取る「一時金受取」と、年金として分割で受け取る「年金受取」の二つの受け取り方があります。受け取り方によって税金の計算方法も変わってきます。はたしてどちらが“お得”なのでしょうか。



退職給付制度がある会社の割合は80.5%

退職金制度は、法律で定められた制度ではないため、すべての企業に退職金制度があるわけではありません。しかし、終身雇用制度によって、新卒で入社してから定年まで勤めあげることが当たり前だった日本の企業の大半に、退職金制度が設けられています。


厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によると、退職給付制度がある会社の割合は80.5%です。しかし、終身雇用や年功序列の賃金体系を見直す動きと共に、退職金制度を廃止する企業も増えつつあります。


退職金の廃止や、公的年金の支給額を縮小する動きがこのまま加速していくと、退職後の生活の不安は、よりいっそう高まることになりそうです。


退職一時金制度が7割以上

ともあれ、退職金は退職後の生活の支えとなるものです。受け取る方法は、退職時に全額をまとめて受け取る「一時金受取」と、年金として分割で受け取る「年金受取」の二つの受け取り方があります。


少子高齢化に歯止めがかからないだけに、公的年金だけで悠々自適の老後を送ることは、いまや絶望的な状況です。退職金の受け取り方によって税金の計算方法も変わってくるため、できればお得な受け取り方を選択したいものです。


「平成30年就労条件総合調査」(厚生労働省)によると、退職一時金制度のみは73.3%で、退職年金制度のみは8.6%、両制度併用は18.1%で、圧倒的に一時金としてまとめて支給している企業が多数派を占めていることがわかります。


退職所得控除と公的年金等控除

退職一時金としてまとめて受け取る場合、税法上では「退職所得」となります。退職一時金制度の、所得額の計算方法は、総所得から「退職所得控除」を差し引いた額「(退職金-退職所得控除額)×1/2」に課税されます。


退職所得控除額は、勤続年数によって変わり、年金として分割で受け取る場合、退職所得控除を適用することはできません。しかし、その代わりに「公的年金等控除」を利用できます。


ただし、公的年金のほかにも収入がある場合は、所得額の合計で控除額も変わってきます。合算した所得が控除額の範囲を超えると、その部分は「雑所得」として課税されますので、公的年金以外に収入がある人は注意が必要です。


「一時金受取」と「年金受取」のメリット

退職金制度は、それぞれの企業が独自に支給額も勤続年数などの支給要件も決めており、一概にどちらがお得になるとはいえません。税額だけでみれば、一時金受取の方が負担は軽くなりそうですが、それぞれの受け取り方にメリットがあります。


たとえば、一時金として受け取る場合、それをマイホーム資金や投資などで運用することもできます。また、年金として受け取る場合は、勤務先が受給期間を通じて一定の利率で運用していれば、受取総額が一時金の受取総額を上回ることもあるのです。


どちらを選択すべきか、大いに迷うところでしょう。企業によっては一時金受取と年金受取を併用する制度にしているところもあります。その制度を上手に使えば、退職所得控除の上限まで「一時金」で受け取り、超えた部分は「年金」で受け取るようにすることで、節税対策につながることも、覚えておくといいのではないでしょうか。


まとめ

それぞれの退職時の状況や家族構成、ライフプランによっても、退職金をお得に受け取る方法は違ってくるようです。退職後の生活の支えとなる退職金の受け取り方については、FPなどの専門家に相談してみることも一つの選択肢かもしれません。


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