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今年の重要な法改正の一つが改正育児介護休業法です。去年からの段階的な施行を経て、いよいよ今年4月から完全導入が開始されます。企業としてすべき対応からその法がもつ社会的な意図、なぜ今強い強制力をもつ男性育休への制度が必要とされ始めているのか、基礎から一つずつ紐解いていきましょう。
目次【本記事の内容】
厚生労働省が発表した2021年度雇用均等基本調査によると、育児休暇取得率は女性が85.1%、男性の取得率は過去最高の13.97%でした。しかし政府の掲げる“2025年までに男性育休取得率30%”の目標には程遠く、大幅な法改正が行われることになったのです。
また、女性の社会進出が当たり前となった昨今、出産を経た女性のみが長期間社会生活から離れ、育児を一手に担い負担がかかることは、早急に食い止めなければならない社会問題の一つでもあります。
男性育休に関する法改正は以下の段階を踏まえて徐々に施行されてきました。
第一段(2022年4/1~)
・育児休業の周知と取得意向確認の義務化
・有期雇用労働者の育休取得要件の緩和(※)
第ニ段(2022年10/1~)
・「産後パパ育休」制度の創設
・育児休暇の分割取得が可能に
第三弾いよいよ今年の4月、新たに施行が開始
・従業員数1000人以上の企業に育児休業取得状況の公表の義務化
※有期雇用労働者
1年や6ヶ月単位の有期労働契約を締結、または更新している者。一般的な呼称は「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」
第一段では、企業側から男性労働者へ育休取得の打診を義務化したことにより、机上の制度であった男性育休へのハードルをグッと下げる画期的な法施行となりました。第二段の分割取得は、長く職場や業務から離れる心理的な負担を軽減し、産後のパートナーへの継続的なサポートや育児への参加を可能にしたといえるでしょう。
しかし、段階的な法施行を経てもいまだに男性育休の取得率が高まったとは言い難いのが現状です。既存の制度を有効活用する後押しを、企業側が積極的に行うことが今回の法改正における政府の狙いでもあります。
育休取得状況の公表が義務化されましたが、全ての企業に当てはまるものではありません。対象となる企業には条件があり、大前提として、常時雇用する労働者が1000人以上の企業が対象とされています。この常時雇用とは、雇用契約の形態を問いません。あくまでも働いている期間によって適応されます。
育児休業等の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数×100
育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数)÷配偶者が出産した男性労働者の数×100
上記1、2いずれかの割合を年1回公表する必要があります。 インターネットなど、一般の方が気軽に目にすることのできる方法で公表しなければなりません。厚生労働省が運営するホームページ「両立支援のひろば」に登録することもおすすめです。公表を行う日の属する事業年度の直前の年度(公表前事業年度)の状況について、公表前事業年度終了後おおむね3ヶ月以内が公表期限の目安になっています。
虚偽の報告を行った場合、罰則として企業名の公表や最大20万円の過料が科されます。この法改正は、出産したばかりでパートナーの助けや休息を必要とする女性や、社会生活と家庭生活の両立を願う男性を強く後押しするためのものです。 企業としても育休取得サポートの面において、今まで以上にクリーンな運営が求められることになります。
また、任意ではありますが、女性労働者を含めた育児休業平均取得日数を公表するのもよいでしょう。企業としての育休への理解度の訴求や実績のアピール、転職希望者への判断材料の提供となりえるためです。4月の法改正後は、先述の厚生労働省によるサイト「両立支援のひろば」も活発に動くことが予想されます。未登録の企業は一考してみてはいかがでしょうか。
育休を取得することで、その後のキャリアに望まぬ変化が生じることを恐れ、育児に積極的に関わることが出来なかったという事態を未然に防ぎ、健全なワークライフバランスを当たり前のものにすることが今回の法改正で大きく期待されています。男性の育休取得体制を強化することにより、出産を経た女性の望まぬ離職を防ぐ相乗効果にも期待が高まります。
施行までいよいよ残すところあとわずかです。企業側の真摯な対応が子どもをもつ労働者の笑顔を守るはずです。施行後の男性育休取得率にどれだけの変化が訪れるのか、今後も注視していく必要があるでしょう。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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