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電子処方せんの運用が、1月26日にスタートしました。電子処方せんを利用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
投薬治療が必要な場合、診てもらっている医療機関から処方せんを発行してもらい、それを調剤薬局に提出して薬を出してもらいます。その処方せんは、これまでは紙で発行されていましたが、それを電子化したものが電子処方せんです。
電子処方せんでデータ化することによって、過去3年分の投薬情報を医師や薬剤師と共有できるようになります。薬によっては、相性の良くない飲み合わせもありますし、複数の医療機関を受診している場合は、重複した薬が処方されてしまうこともあります。
処方せんの電子化は、飲み合わせによる事故や重複投与を防止するなど、安心安全な医療につながるという期待もありますが、厚生労働省が公開している「電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト」に掲載されているのは、1月27日時点では167件にとどまっています。
なぜ医療機関や薬局にもメリットがある電子処方せんの対応が進んでいないのでしょうか。電子処方せんを発行するためには、電子処方せんサービスに接続するためのシステム改修が必要です。
しかも、医療機関の電子カルテシステムと、薬局のシステムが接続しなければ、データを共有することはできません。にもかかわらず、システム改修が思いのほか進まなかったことが影響したようです。
また、電子処方せんの運用が1月26日から始まるという周知が徹底していなかったことや、マイナンバーカードがないと電子処方せんを発行できないと誤解されていたことも、対応が遅れた要因とされています。
では、あらためて電子処方せん発行の流れを整理しておきましょう。まず、電子処方せんの発行にはマイナンバーカードか健康保険証が必要です。
電子処方せんに対応した医療機関で処方してもらう場合、患者が電子処方せんか紙の処方せんかを選択できます。
マイナンバーカードで利用する場合は、医療機関に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませることで利用できます。そして健康保険証の場合は、電子処方せんを利用したいと、窓口で伝えることで発行してもらえます。
これまでの紙での処方せんは、医療機関ごとに発行されていましたから、複数の医療機関や診療科にかかっている場合、同じ薬が処方されてしまうようなことも、少なからずありました。
処方せんのデータを医療機関や薬局が共有することで、そうした重複投与などは防げるようになりますが、これまでその役割を担っていたのは“お薬手帳”での、目視による投薬履歴の確認です。
薬剤師の確認作業の手間という点では、紙よりも電子処方のほうが多少は軽減されます。しかし、患者や医療機関、薬局が、電子処方せんを利用するメリットをそれほど感じていないのではないでしょうか。電子処方せんの普及を目指すなら、メリットを打ち出していく必要があるかもしれません。
※本記事の内容について参考にする際は、念のため関連省庁や専門家にご確認ください
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