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【電子帳簿保存法】義務化の期限まであと7ヵ月!今すぐ必要な対応は?

公開日2023/04/26 更新日2023/04/28


電子帳簿保存法とは、帳簿・書類をデータで保存するときのルールを定めた法律です。
2021年に法改正が行われ、2022年1月から電子取引の情報をデータ保存する「電子取引データの保存」が新たに義務化されました。


ただし、今年の12月末までは義務化された「電子取引のデータ保存」の対応について猶予する期間とされているため、実際には何を・いつまでに対応するべきかを把握しておく必要があります。


この記事では、具体的にどんな対応が必要なのか、いつまでに対応するべきかを解説します。



いつから電子取引データ保存が義務になる?

そもそも電子帳簿保存法って?

電子帳簿保存法とは、負担軽減を目的として、原則紙で保存するとされてきた国税関係の帳簿や書類などをデータとして保存可能にするためのルールを定めた法律です。


電子保存の3つの区分 義務になったのは?

電子帳簿保存法が定める電子でのデータ保存については、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3種類に分かれています。


「電子帳簿等保存」
会計システムにより電子で作成した帳簿などをデータのまま保存することをいいます。帳簿を紙に印刷して管理する必要はありません。


「スキャナ保存」
取引先から受け取った請求書や領収書などの紙の書類をスキャナで読み取り、データで保存することをいいます。一定の要件を満たして保存していれば、紙の書類は廃棄して構いません。


「電子取引データ保存」
電子的に送付・受領した取引情報をデータ保存することをいいます。 具体的には、電子メールで請求書や領収書などのデータでやり取りした場合には、そのデータを保存しなければならないということです。


今回の改正によって、これらの区分のうち「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」の対応については任意で、「電子取引データ保存」の対応については義務となりました。


参考:国税庁|令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて


「電子取引データ保存」は2024年1月に完全義務化!

「電子取引データの保存」を義務化した法改正は、すでに2022年1月から施行済みです。 しかし、実際には体制を整えられていない企業が多く、2024年1月まで2年の猶予期間が設けられることになりました。


つまり、今年の12月31日までには「電子取引データ保存」対応の準備をしなければいけません。


今年中に必要な対応って?

具体的には今年中にどのような準備が必要なのでしょうか。
電子取引データ保存へ移行するために必要なステップを確認しましょう。


慌てないために!具体的な法対応のポイントと2023年の対策スケジュールを今すぐチェック


今年12月に迫る電帳法対応ですが、まずは移行準備の段取りを決める必要があります。
こちらの資料で、対応のポイントと具体的な対策スケジュールをチェックしましょう。


このような方におすすめです
・12月31日までの対応スケジュールを確認したい
・義務化された電子取引データ保存の具体的な作業手順を考えられていない
・対応に伴う既存業務フローの修正方法を知りたい


電子帳簿保存法に対応できている請求書発行をするには?

また、インボイス制度導入が2023年10月にスタートするため、2つの制度にほぼ同時期に対応していくことになります。特に両法令に関連する請求業務については併せて対応が必要です。こちらの資料で必要な準備や対応する際のチェックリストを確認しましょう。


■無料お役立ち資料はこちら

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