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いまさら聞けない「インボイス制度」とは?

公開日2023/05/01 更新日2023/04/30 ブックマーク数
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いまさら聞けない「インボイス制度」とは?

いよいよ10月1日からインボイス制度(消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式)が導入となります。制度開始まで半年を切ったにもかかわらず、未だに導入反対の声は止まず、新制度対応への準備も思いのほか進んでいないようです。ここで、改めてインボイス制度について整理しておきましょう。


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なぜインボイス制度導入が必要なのか

インボイス制度は、消費税の軽減税率があるために、正確な消費税額を把握するため導入される制度です。導入に伴って、適用税率や消費税額を正確に記したインボイス(適格請求書)が必要となります。


小売店や企業がモノやサービスを提供するには仕入の必要があり、そこにも消費税が発生しています。消費者などから受け取った消費税額から、仕入のために支払った消費税額(仕入税額)を差し引くことができ、これを「仕入税額控除」といいます。インボイス制度導入後仕入税額控除の適用を受けるためには、消費税法の要件を満たしたインボイスが必要となり、それを保存しておかなければなりません。


ここで問題となるのが、「適格請求書発行事業者」として登録している事業者しか、インボイスを発行できないということです。


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避けることができない免税事業者の減収

影響が懸念されているのは、これまで免税事業者だった売上1,000万円以下の小規模事業者や個人事業者、フリーランスなどです。適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者となり、新たな税負担が重くのしかかることになります。


適格請求書発行事業者に登録しない場合は、取引継続の条件として消費税分の値引きを求められる、または取引中止となる可能性も考えられます。いずれにしても、免税事業者の減収は避けられないようです。
そのため、「事業を継続することが困難になる」とインボイス制度導入に反対する声があがり、廃業を決断する事業者も出ています。


インボイス発行登録件数は約240万件

インボイス制度導入に免税事業者から切実な悲鳴があがる中、政府は免税事業者から新たに課税事業者となった場合、3年間は受領した消費税額の2割の納税でよいという緩和措置を発表しました。
また、10,000円未満の少額取引については、インボイスなしでの仕入税額控除を6年間認めるという負担軽減策も講じています。


反対する声もある中、インボイス制度導入が近づき、3月末時点でのインボイス発行登録件数は約260万件(国税庁発表)で、登録が見込まれている約300万件の7割にのぼっています。


しかし、免税事業者の登録は約30万件で、約160万件という2019年に推計した見通しにはまったく届かず、2割にも届いていないことが判明しています。制度開始まで半年を切り、果たしてどこまで浸透し、どのように運用されていくことになるのでしょうか。


まとめ

インボイス制度は、これまでの免税事業者が減収、もしくは廃業せざるをえなくなる可能性が懸念されています。インボイスを受け取る側にとっても、経理事務も新制度に合わせる必要があります。制度開始までに、運用方法の周知徹底が不可欠となりそうです。


■参考サイト
国税庁|適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について
国税庁|インボイス制度の概要
財務省|令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について

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