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有給休暇取得にまつわる“時季変更権”とは?

公開日2023/07/13 更新日2023/07/12


新型コロナの5類移行に伴い、この3年間、自粛を強いられてきた旅行熱が、コロナ前のような盛り上がりをみせている。その旅行熱がピークを迎えるのは、お盆休みの頃ではないだろうか。


お盆休みの前後に有給休暇を取得すれば、1週間程度の“夏休み”とすることも可能だ。忙しいビジネスパーソンなら、お盆の時期に里帰りも兼ねた小旅行を計画したいところだが、会社としては職場の全員に有給休暇を認めると、業務がストップしてしまう。


しかし、年次有給休暇とは、正社員やパートタイム、アルバイトなどにかかわらず、一定の要件を満たす労働者には、必ず付与しなければならないと労働基準法39条で定められている労働者の権利である。


つまり、労働者が有給休暇を申請してきたら、会社は原則として拒むことができない、労働者の正当な権利である。


とはいえ、業種や職種によっては、お盆休み期間中であっても、業務を継続しなければならないなど、会社にも都合がある。そこで業務の継続に支障をきたさないように、休暇を別の日にしてもらうための「時季変更権」が認められている。


同じ日に休暇申請が重なり、代わりのスタッフを配することが困難な状況など、正常に事業運営ができなくなる場合に限っての規定である。業務多忙という理由だけでは、「時季変更権」は認められないので注意が必要だ。


正当な理由がないのに、この「時季変更権」を盾に有給休暇申請を拒否すると、パワハラと判断され、場合によっては会社側が罰則を受ける可能性もある。


いずれにしても、有給休暇の取得は労働法に定められた労働者の権利であり、取得するのに遠慮する必要はなく、国も取得促進を奨励している制度だ。しかし、有給休暇取得を巡って会社と労働者がギクシャクとした関係になることだけは避けたい。


そのためには、繁忙期の人員体制や、早めに休みを希望する日を伝えるなど、職場の風通しをよくしておく必要がある。その重責を担うのが管理部門担当者だ。さて、今年のお盆休みと有給休暇については特に、早めに準備しておいた方がよさそうだ。


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