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5分で理解できるインボイス制度の基本と仕組みと注意点

公開日2023/08/10 更新日2023/08/29


2023年10月1日から、新たにインボイス制度が導入されます。ところが、なじみのない名称のせいもあり、施行直前のこの時期になっても一体何をするための制度なのか、その実態を理解できていない方も一定数いるようです。


インボイス制度は基本さえ押さえれば、決して複雑なルールではありません。今回の記事では、5分でインボイス制度を理解することを目標に、その仕組みと注意点などを改めて解説します。



そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは「インボイス」を用いて仕入税額控除を受けるための制度のことです。 インボイスとは、一定の記載要件を満たしている、「適格請求書」のことをいいます。


インボイス制度導入後は、売り手が一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行し、売り手と買い手の両方がその適格請求書を保存することで、消費税の仕入れ税額控除が適用されるようになります。


適格請求書の保存により仕入れ税額控除を受けられないと、金額が大きく計算され、納付税額が増えてしまいます。


インボイス制度の仕組み

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」であり、一定の記載要件を満たしている請求書の保存によって、仕入税額控除の適用を受けることが可能になるという制度です。


ここで、その大まかな仕組みを解説しましょう。


適格請求書とは?

適格請求書とは、請求書の内容に「登録番号」や「適用税率」、「消費税額等」など、一定の記載項目を追加したものです。書式の詳細は後述しますが、この適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。適格請求書発行事業者の登録申請用紙は、国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。


適格請求書発行事業者とは?

適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。そのため10月1日から、インボイス制度を利用するには、2023年9月30日までに適格請求書発行事業者として登録申請する必要があります。


また、登録条件は課税事業者だけに限られています。課税売上1,000万円以下でこれまで免税事業者だった場合も、免税事業者のままでいると取引が減少する可能性があり、新たに課税事業者として登録することも検討しなければなりません。


仕入税額控除とは?

仕入れ税額控除とは、消費税額の計算において仕入れにかかった分の消費税を差し引くことをいいます。10月のインボイス制度導入後は、適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入れ税額控除を受けることが可能です。


そもそも消費税はその名の通り「消費」に対する課税であり、販売するために商品を購入する行為である「仕入れ」に対して課税されるものではありません。


商品が消費者に渡るまでの生産から流通まで各取引段階で、二重三重に消費税が課されることのないように仕入れにかかった消費税額を差し引き、消費税が累積しないようにするための仕組みが仕入れ税額控除なのです。


インボイス記載の注意点

インボイス制度を利用するためには、請求書の書式を適格請求書に改めなければなりません。


現行の請求書(区分請求書)の記載項目

・請求書発行者の氏名または名称

・取引年月日

・取引の内容

・税率ごとに区分して合計した対価の額

・軽減税率の対象品目である旨

・請求書受領者の氏名または名称


適格請求書で追加される記載項目

・適格請求書発行事業者の登録番号
・適用税率
・適用税率ごとに区分した消費税額等


インボイス制度開始後は、この書式に従った請求書以外は認められなくなります。

まとめ

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。 インボイス制度とは新しい仕入税額控除の方式です。導入後、一定の要件を満たしている適格請求書(インボイス)の発行と保存をしなければ、仕入税額控除を受けることができません。


課税事業者の場合は、ひとまず適格請求書発行事業者の登録を申請し、新しい書式の請求書を準備すればよいでしょう。免税事業者の場合は、取引先の意向を確認してから対応することが求められます。いずれにしても心配な点があったら、税理士または国税庁のインボイスコールセンターに相談することをおすすめします。


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