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去る9月30日、国税庁は「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
令和5年度税制改正では、グローバルミニマム課税に対応するため、各対象会計年度の国際最低課税に対する法人税が創設された。これに伴い所要の改正を行うもの。
本制度は、OECD/G20「BEPS包括的枠組み」のモデルルールやコメンタリーに則って法制化が行われているものであり、法人税基本通達の改正においても、その法令解釈についてはモデルルール等の趣旨を十分に踏まえて行っており、一義的な取扱いを定めることができないケースでは、例示をするにとどめている。
したがって、通達中に例示がない、通達に定められていない等の理由で法令の規定の趣旨、本制度の導入の背景等に即しない解釈に陥ることのないよう留意すべき旨が示されている。
主な改正点は次のとおり。
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関する定義について、主に次の項目が新設された。
・企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定
・財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
・特定財務会計基準等に従って計算書類が作成されていない企業集団
・総収入金額の範囲
・持分法が適用される会社等
・税引後当期純損益金額の計算
・構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い
・構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い
・独立企業間価格
・所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲
・対象租税の範囲に含まれないものの例示
国際最低課税額に関する取扱いについて、主に次の項目が新設された。
・構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲
・有形固定資産及び天然資源の例示
・無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用
他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額について、寄附金の額に該当しないとする取扱いが新設された。
国際最低課税額の計算に関する経過措置における国別グループ純所得の金額から控除する金額の取扱いが、設けられている。
本改正は、一部を除き、2024年4月1日以後に開始する対象会計年度分の国際最低課税額に対する法人税について適用される。
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