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ものづくり補助金は法人税の課税対象!圧縮記帳で納税の負担を分散しよう

公開日2023/11/07 更新日2023/11/06


ものづくり補助金は、中小企業等が生産性向上に資する革新的サービスの開発や試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する制度です。原則として返済義務がなく、資金として使いやすいことが補助金の特徴ですが、これは会計上、企業の収入として扱われます。


企業の収入は、規則に従って課税の対象となります。ものづくり補助金をはじめとする補助金は税制上、どう扱えばよいのでしょうか。


今回はものづくり補助金を例に、補助金と法人税の関係や、負担軽減措置としての「圧縮記帳」について解説していきます。

目次【本記事の内容】

  1. ものづくり補助金は法人税の対象になる?
  2. 圧縮記帳で減税できる?
  3. 圧縮記帳とは
  4. 圧縮記帳を利用するメリット・デメリットとは
  5. まとめ

ものづくり補助金は法人税の対象になる?

ものづくり補助金をはじめとする補助金は、多くの場合法人所得とみなされて法人税の課税対象となります。交付された補助金額は売り上げと同様に「収入」に数えられ、企業は定められた税率に従って納税します。


そのため、多額の補助金を受け取った場合には、法人税が高額となって企業の負担となることもあるのです。


補助金は、資金的な余裕の少ない中小企業等を支援するためのものです。補助金を受け取ったために納税の負担が極度に増し、企業運営を圧迫することのないように設置されたのが、「圧縮記帳」です。

圧縮記帳で減税できる?

圧縮記帳は、納付するべき法人税を数年間にわたって分散させ、該当年度における法人税の納付額を減らす制度です。一時的な節税効果はありますが、納付義務が免除されるわけではありません。
まずはその概要について、見ていきましょう。

圧縮記帳とは

圧縮記帳は、所得税法や法人税法で定められた制度です。法人税法では第42条から第51条までが該当しますが、ここでは補助金に関連する、第42条から第44条について見ていきましょう。


各条文のうち、補助金の圧縮記帳に関わる基本的な内容は以下のとおりです。


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