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フランチャイズ契約を締結する前にチェックすべきポイントとは(加盟店の立場から)

公開日2023/11/10 更新日2023/11/09


「フランチャイズ契約」については、小売業については中小小売商業振興法に基づく情報の開示(書面交付による説明義務)、独占禁止法に基づく情報の開示など、法律上の義務が課される場合があります。
本稿では、フランチャイズ契約を締結する前に是非知っておきたい法律知識と、フランチャイズ契約書のレビューポイントを解説します。

フランチャイズ契約におけるトラブルの例

フランチャイズ契約は独立した事業間の契約という前提の元に締結されるものです。事前に確認した上での合意にも関わらず、よく下記のようなトラブルが見られます。


・契約時の説明と売上予測が異なる
・中途解約した際に加盟金が返還されない
・近隣に新たな加盟店が出来た
・契約時にロイヤリティの負担、計算方法が正確に把握出来ていなかった
・取引先の制限項目が強く仕入コストの負担が大きい
・必要な研修を実施してくれない、またはロイヤリティに含まれると思っていた研修費を請求された
・契約終了後、同業種の事業を行うことができない


このようなトラブルを防ぐためには、事前にチェックしておくべきポイントがあります。

フランチャイズ契約とは

「一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会」による「フランチャイズ」の定義を要約すると下記のとおりになります。


「事業者(「フランチャイザー」)が他の事業者(「フランチャイジー」)に対し、商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。」


つまり、加盟金を支払うことで、知名度のある名前や成功ノウハウを使用して事業を行うことができる利用許諾契約ということになります。

フランチャイズ契約によって加盟店が得られる権利

商標等の使用許諾

フランチャイズ契約においては、本部が加盟店に対し、本部の商標、商号等の使用を許諾するのが通常です。加盟店としては、この本部の商標、商号等を利用することにより、顧客を獲得できるメリットがあります。


本部のノウハウ、フランチャイズ本部が行う経営指導

これまで店舗経営、事業経営などしたことがない方が、一店舗として経営することが出来るようになるのは、本部からノウハウの提供を得られるからです。


仕入、在庫管理、販促、雇用管理、顧客対応など一口にノウハウと言っても様々な要素はありますが、これらについてはマニュアル化されているのが一般的です。


もっとも、これらの提供を受けるためには、単にマニュアル化された文書のみでは不十分で、開業前後において研修の実施が必要になることもありますので、加盟店としてはどのような研修を受けることが出来るのかということは契約前に十分に確認しておく必要があります。


さらに、この研修費用の負担をめぐり争いになることもあるため、加盟金やロイヤリティの中に研修費が含まれるのか、そうでないのかといったことについても、契約上明記しておくことが重要です。


加盟店の商圏、テリトリー制

フランチャイズ契約の中には、商圏に関する事項を定めていないものもありますが、一般的には、加盟店の商圏を確保するために、テリトリー条項が設けられています。この場合、加盟店としては、チェーン本部自らもそのテリトリー内での営業が出来ないかどうかの確認を行う必要があります。また、他の加盟店が、その商圏内で広告宣伝を行うことが出来るのかどうかについても確認しておくことが重要です。

本部事業者が提供すべき情報

フランチャイズ契約は、チェーン本部があらかじめ用意した内容を加盟店が受け容れる形で行われ、また契約期間が長期にわたることが多いため、加盟店が適切な情報を得た上で内容をよく理解することが重要です。


中小小売商業振興法という法律は、本部の会社概要やフランチャイズ契約書の内容を分かりやすく要約して記載した書面を加盟希望者(サービス業でのフランチャイズを除く)に事前に交付し、その内容を説明することを本部に義務づけています。


この書面は、「フランチャイズ契約の要点と概説」、「契約のあらまし」など他の名称で作成されることもありますが、名称はさておき、このような法定開示書面を用いて説明することがチェーン本部に義務付けられていますので……

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約審査サービス「契約審査ダイレクト」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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