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2023年は有名企業での不祥事が相次いで発覚し、内部通報制度の在り方があらためて問われることになりました。こうした状況を重く受け止め、消費者庁は12月に内部通報体制の整備状況を調査することを発表しました。
目次【本記事の内容】
内部通報制度とは公益通報制度とも呼ばれ、企業内で不正などに気づいた従業員が、直接社内の担当窓口に通報できる仕組みです。内部告発という言葉もありますが、これはメディアなどの外部機関に通報する点が異なります。内部通報制度は外部への告発を防ぎ、場合によっては企業内での問題解決を可能にします。
2022年6月の公益通報者保護法改正にともない、常勤従業員が300人を超える企業では、内部通報制度の整備が義務化されました。300人以下の企業では努力義務の扱いとなっています。この改正により企業の不祥事の減少が期待されましたが、2023年に起きた事件を踏まえると、制度が形骸化している企業も少なくないのかもしれません。
内部通報制度の整備状況に関しては、昨年(2022年)の法改正後の10月に、大手監査法人を有するデロイトトーマツグループが独自の調査を実施しました。
・従業員からの「制度の認知度」は、9割以上あると答えた企業が37.8%、8割以上あると回答した企業まで広げると55.8%と全体の半数を超えている。
・「内部通報の外部窓口」については、顧問弁護士のみという企業が減少し、顧問弁護士以外の法律事務所や専門事業者の割合が増加。ただし社外監査役や社外取締役を窓口にする企業は、依然として低い水準にとどまっている。
・「改正公益通報者保護法への対応」については、300人以上の企業では体制整備が義務付けられたものの、対応が済んでいない企業も多い。
昨年、法改正直後時点ではこのような結果となっていました。
今回予定されている消費者庁の調査は、対象企業が1万社という大規模なアンケートであり、2024年4月には結果を公表して、全国の企業に内部通報制度の整備を促す意図があるようです。
内部通報制度の整備が不十分な場合、行政指導の対象になるほか、違法と見なされた時には罰則も適用されます。調査結果によっては、さらに規制が強化される可能性もあります。従業員が300人以下の企業も含めて、制度への対応を適切に進めておく必要があるでしょう。
内部通報制度が効力を発揮するためには、制度の周知を徹底することと、運用する仕組みを整備すること、そして通報者にとって利益があること、という3つが揃っていなければなりません。とくに通報者の保護は重要な課題になっています。
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