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ヤマト配達員が救済申し立て 不当労働行為救済制度とは?

公開日2023/12/15 更新日2023/12/14


ヤマト運輸が個人事業主の契約解除を行った問題で、労働組合が不当労働行為の救済申し立てを行いました。

不当労働行為とは、労働者や労働組合の労働基本権の侵害する行為のことです。もしも不当労働行為が行われた場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることが可能です。

今回はこの不当労働行為救済制度について解説します。

個人事業主約3万人の契約解除

宅配事業最大手のヤマト運輸は、小荷物配達を委託する個人事業主約3万人に対して、2024年度末までにすべての契約を打ち切ることを通達しました。


ヤマト運輸は個人事業主らに対し、数万円の謝礼金の支払いを提示しています。対して、一部の個人事業主が加入する「建交労軽貨物ユニオン」は団体交渉を求め、東京都労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを行いました。

従業員にとっての不当労働行為救済制度

今回の事案では、ヤマト運輸側は、個人事業主はあくまでも業務委託先であり、労働者に該当しないとして、団体交渉には応じない姿勢です。


一方労働組合は、ヤマト運輸によりGPS機能により業務を管理されていたことから、個人事業主は指揮命令下にあり労働者に該当すると主張しています。


今回労働組合は、ヤマト運輸の団体交渉拒否は、労働者の権利を侵害する「不当労働行為」だとして労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを行っているのです。


救済の申し立てを受けた労働委員会は、当事者および関係者の聴取を行い、証拠を集めるなどの調査・審問を実施します。その結果、不当労働行為の事実が認められた場合、企業側に対して救済命令を出します。

不当労働行為の対象になった企業の対処法

もし、不当労働行為の救済申し立てが行われた場合、企業側は事実関係を調査した上で、答弁書と証拠などを労働委員会に提出します。委員会が和解を勧めることもありますが、不当労働行為が認められ救済命令が出されると、企業側はこれに従わなければなりません。


ただし命令に不服がある場合には、中央労働委員会に再審査請求をすることも可能です。何の対処もせず命令に従わない時には、命令違反と見なされ過料に処せられます。


いずれにしても救済申し立てが行われた時には、救済命令が出されないように、事実を調査して証拠を集めるなど、迅速な対応が求められるのです。弁護士への相談も検討する必要があるでしょう。

まとめ

企業から不当労働行為を受けた労働者は、労働委員会に不当労働行為救済の申し立てをすることができます。もし、救済申し立てに発展し、労働組合対応が必要な場合は必ず弁護士に相談しましょう。また、そもそも救済申し立てにならないよう、事前の予防が肝心です。



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