公開日 /-create_datetime-/
ヤマト運輸が個人事業主の契約解除を行った問題で、労働組合が不当労働行為の救済申し立てを行いました。
不当労働行為とは、労働者や労働組合の労働基本権の侵害する行為のことです。もしも不当労働行為が行われた場合、労働者は労働委員会に救済を申し立てることが可能です。
今回はこの不当労働行為救済制度について解説します。
宅配事業最大手のヤマト運輸は、小荷物配達を委託する個人事業主約3万人に対して、2024年度末までにすべての契約を打ち切ることを通達しました。
ヤマト運輸は個人事業主らに対し、数万円の謝礼金の支払いを提示しています。対して、一部の個人事業主が加入する「建交労軽貨物ユニオン」は団体交渉を求め、東京都労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを行いました。
今回の事案では、ヤマト運輸側は、個人事業主はあくまでも業務委託先であり、労働者に該当しないとして、団体交渉には応じない姿勢です。
一方労働組合は、ヤマト運輸によりGPS機能により業務を管理されていたことから、個人事業主は指揮命令下にあり労働者に該当すると主張しています。
今回労働組合は、ヤマト運輸の団体交渉拒否は、労働者の権利を侵害する「不当労働行為」だとして労働委員会に不当労働行為の救済申し立てを行っているのです。
救済の申し立てを受けた労働委員会は、当事者および関係者の聴取を行い、証拠を集めるなどの調査・審問を実施します。その結果、不当労働行為の事実が認められた場合、企業側に対して救済命令を出します。
もし、不当労働行為の救済申し立てが行われた場合、企業側は事実関係を調査した上で、答弁書と証拠などを労働委員会に提出します。委員会が和解を勧めることもありますが、不当労働行為が認められ救済命令が出されると、企業側はこれに従わなければなりません。
ただし命令に不服がある場合には、中央労働委員会に再審査請求をすることも可能です。何の対処もせず命令に従わない時には、命令違反と見なされ過料に処せられます。
いずれにしても救済申し立てが行われた時には、救済命令が出されないように、事実を調査して証拠を集めるなど、迅速な対応が求められるのです。弁護士への相談も検討する必要があるでしょう。
企業から不当労働行為を受けた労働者は、労働委員会に不当労働行為救済の申し立てをすることができます。もし、救済申し立てに発展し、労働組合対応が必要な場合は必ず弁護士に相談しましょう。また、そもそも救済申し立てにならないよう、事前の予防が肝心です。
失敗しない!法対応と業務効率化を実現する経費精算システム選び方ガイド【4社の比較表付き】
テレワークでも確実にコスト削減する「引っ越しのコツ」
管理部門職種別 面接質問集【MS-Japan】
人事異動・新入社員のエリア配属をラクにする住居手配を効率化するヒント
【衛生管理者の基本がわかる!】衛生管理者の選任と活動内容
企業と求職者とのマッチング精度を高めるリファレンスチェックの進め方
【経理の転職情報】まとめページ
NHK連続テレビ小説のモデル、女性初の弁護士だった三淵嘉子さんとは?
【監査法人の転職情報】まとめページ
4月から義務化される「障害者への合理的配慮」とは?企業が取るべき対策を解説
休職・復職への対応と産業医の活用法
新規ユーザーも 乗り換えユーザーも「シンプルで使いやすい」と 口コミを寄せる、勤怠管理に特化したクラウドサービスとは?
転勤手配を楽にしたい! 『賢く転勤手配サービスを選択するポイント』
労働契約と業務委託契約の違いとは?契約書に記載すべき重要ポイントを解説
受発注業務事例のご紹介
【550社が出展!】日本最大級のバックオフィス向け展示会を開催
特許庁が「知財功労賞」21社を発表 特許を営業に活用・商標2000以上・創業から知財重視……
【配属ガチャ】「配属先が希望と違う」理由で新卒生の24.6%が“早期離職・転職”を検討。「いつ決まるかわからない」も不安材料に
大企業法人の経理担当必見!5月の税務ガイド
資生堂が男性の育休取得率100%を達成 社内の風土づくりが奏功、育休からの復職率も92%
公開日 /-create_datetime-/