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年末調整が必要な理由とは?確定申告との違いや必要書類の書き方

公開日2019/01/19 更新日2019/01/18

年末調整とは、わかりやすくいえば、給与や賞与から源泉徴収された税額と、年間を通した給与・賞与の総額について納めなければならない税額とを比較し、過不足を精算する手続きです。確定申告が、納税者本人が税額を申告・納税するのに対し、年末調整は、給与を支払う企業が確定申告を代行するものといえます。

今回は、年末調整の意味、年末調整と確定申告との違い、年末調整の手続きの流れ、および年末調整に必要な書類の書き方について見ていきましょう。

年末調整とはわかりやすく言うと?

年末調整とは

年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収された税額と、年間を通した給与・賞与の総額について納めなければならない税額とを比較し、過不足を精算する手続きです。

毎月の給与や賞与を受取る際には、源泉徴収によってあらかじめ所得税が差し引かれています。しかし、源泉徴収される所得税はあくまで概算で、次のような理由により、年間を通した給与の総額に対して納めなければならない所得税とは一致しないのが普通です。

源泉徴収と実際の所得税に差が生まれる理由

  1. 源泉徴収税額表が、年間を通して毎月の給与に変動がないとして作成されるのに対し、給与の額は実際には年の途中で変動すること。
  2. 控除の対象となる扶養家族の数などが年の途中で変更になった場合でも、さかのぼって各月の源泉徴収額が修正されないこと。
  3. 生命保険料や地震保険料の控除については、年末調整の際に控除されることが前提とされていること。

そこで、1年間を通した給与の総額が確定する年末に所得税を正しく計算し、源泉徴収によって税金を多く支払っていた場合には差額を返金、不足がある場合には差額を徴収して精算するのが年末調整です。

年末調整と確定申告の違い

所得税を申告する方法として、年末調整のほかに確定申告があります。年末調整と確定申告とがどう違うのかを見てみましょう。

年末調整は確定申告の企業による代行といえるもの

確定申告とは、納税者自身が1年の所得を計算し、税務署への申告・納税を行うものです。それに対して給与を受取っている人については、雇用している企業が源泉徴収および年末調整を行うことにより申告・納税をします。したがって、源泉徴収および年末調整は、所得税の申告・納税の企業による代行であるといえるでしょう。

給与をもらっていても年末調整の対象にならない場合があるので注意

ただし、給与を受取っている人のうち以下の人は、年末調整の対象とはならず、確定申告しなければなりませんので注意しましょう。

  • 年間の給与総額が2,000万円を超える人
  • 災害によって被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」によって源泉徴収税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人
  • 2ヶ所以上から給与を受けている人で、他の給与支払者に対して扶養控除等申告書を提出した人
  • 年の途中で退職した人で、①死亡のため退職した②心身の障害のため退職して本年中の再就職が見込めない③12月分の給与を受取ってから退職した④給与の総額が103万円以下――に該当しない人(①~④の以上の人は退職時に年末調整を行います)
  • 非居住者(海外に移転するなどの理由によって年の途中で非居住者になった人は、非居住者になったときに年末調整を行います)
  • 日雇い労働者など継続して同一の雇用主に雇用されない人


年末調整の手続の流れ

次に、年末調整の手続の流れについて見てみましょう。

11月 …必要書類の配布・記入および回収をする

経理担当者は、「扶養控除等申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」を配布・回収します。給与所得者は、以上の書類に記入し、必要書類を添付のうえ経理担当者に提出します。

12月 …年間を通した所得税の額を計算して過不足額を精算する

1月 …税務署へ申告し、所得税の過納分を返金し、不足分を徴収・納税する

年末調整の手続きは11月頃から、従業員に対して必要書類を配布して記入を求め、記入された書類をその他の必要書類とともに回収します。その後、所得税の過不足額を精算し、12月または1月の給与で過不足額の返金もしくは徴収を行い、税務署に対して申告・納税します。

年末調整に必要な書類の書き方

年末調整を行う際には次の書類が必要となります。

  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 給与所得者の配偶者控除等申告書
  3. 給与所得者の保険料控除申告書
  4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

それぞれの書類の内容および書き方について見ていきましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養している配偶者や親族がいることを申告する書類です。控除の対象となる配偶者および扶養親族とは、「所得者と生計を一にしており、合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)」のことです。

  • 源泉控除対象配偶者 …配偶者を扶養家族に含める場合に記入します。
  • 控除対象扶養親族(16歳以上)…16歳以上の控除対象扶養家族がいる場合に記入します。19歳以上23歳未満の場合は「特定扶養親族」の欄に「○」を付けます。
  • 障害者・寡夫・寡婦または勤労学生 …障害者本人、障害者を扶養している人、離婚して寡夫または寡婦である人、および勤労学生は控除を受けられることがあります。
  • 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 …共働き家庭で子供を配偶者の扶養にする際には、配偶者の名前と子供の名前を記入します。
  • 16歳未満の扶養家族 …16歳未満の扶養家族がいる場合に記入します。

給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者控除または配偶者特別控除を受ける際に必要となる書類です。

  • 配偶者控除とは …配偶者の合計所得が38万円以下(給与所得のみなら給与収入が103万円以下)の場合受けられる控除。
  • 配偶者特別控除 …配偶者の合計所得が38万円以上123万円以下の場合に受けられる控除。

配偶者控除は、所得者の合計所得金額に応じた控除を、また配偶者特別控除は、所得者および配偶者の合計所得金額に応じた控除を受けることができます。

給与所得者の保険料控除申告書

控除を受けられる保険料は、生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金です。また、生命保険料の控除の対象となるのは、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3種類です。控除対象の保険に加入している場合には、10月以降に控除証明書が届きます。記入した申告書は、この控除証明書を添付のうえ提出します。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローンを利用して、住宅を新築・購入・リフォームした際に受けられる控除です。適用1年目の場合には確定申告することが必要です。

確定申告をすると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の9年分の書類9枚が送られてきます。

2年目以降の年末調整では、この書類の適用年分、および住宅ローンを組んでいる金融機関から送られる、住宅ローンの年末残高証明書を提出します。

まとめ

年末調整は、源泉徴収された税額と、年間の給与が確定した時点での正しい税額とを比べ、過不足を精算するための手続きです。給与を支払っている企業が従業員の確定申告を代行するものといえますが、特定の場合には年末調整の対象とはならず、自分で確定申告しなければいけませんので注意しましょう。

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