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昨今慢性的な人材不足に悩む企業が多い中で、有給休暇の取得も難しい問題になりつつあります。忙しくて人手も足りない時に、従業員が有休を申請してきたら拒否できるのかについて解説します。
会社が繁忙期に入り人手もギリギリ、取引先の要望に応えるためには休日出勤もやむなし、そのような状況下で社員が有休を申請してきたら果たして拒否できるのでしょうか?
年次有給休暇は労働基準法に規定された労働者の権利であり、申請があった場合それを拒否することは原則的にできません。しかし会社の業務に支障を来す恐れがある場合、例外的に「時季変更権」を行使できます。
時季の変更とは、社員の有休希望日を一時的に却下し、別な時季に代わりの有休を与えることです。有休の取得そのものを否定するものではありません。時季変更権が認められるのは、事業の正常な運営を妨げられる恐れがある場合と規定されています。
ところが、繁忙期を理由にすることは事業の正常な運営を妨げる規定に該当しないため、時季変更権は行使できません。繁忙期は予測可能なので、事前に準備を進めるべきだという判断になり、会社側の都合で有休を拒否するのは極めて困難なのです。
過去に裁判にまで発展した事例では、職場全体での業務改善訓練期間中に有休を申請した社員に対しては、会社側の時季変更権行使が認められました。一方で、事前に代替勤務者の配置が可能であったケースでは、会社側の時季変更権行使は違法と判断されています。
2019年4月から改正労働基準法が適用され、新たに「時季指定義務」が追加されました。これは社員からの申請とは別に、会社側が年間5日分の有休取得時季を指定する仕組みです。周囲への配慮から有休を取りづらいという意見に配慮し、有休の消化率を高めるための施策です。
この仕組みを上手に活用し、労使間で相談・交渉しながら、会社側の希望を事前に社員に伝えることは可能でしょう。繁忙期の有休取得方法に関しても、早めに相談したうえで代替の有休が保証されれば、社員の理解が得られるかもしれません。
今度は社員の立場から、有休申請を拒否された場合を考えてみましょう。この時に社員はまず、拒否理由の説明を会社側に求めます。理由が時季変更権の要件を満たしていれば、代替の有休を申請することになるでしょう。要件を満たしていない場合、社員は有休をそのまま取得できます。それに対して会社側が不当な扱いをすると、労働基準法違反になります。
ここで労使間のトラブルになると、社員は労働基準監督署や弁護士に相談し、労働審判で紛争を解決するか、場合によっては訴訟問題となり裁判で争うことになるでしょう。これは会社にとっては大きなダメージになるので、極力避けなければなりません。
日本では海外に比べて、有休の消化率が低いという課題があります。そのため政府でも、有休取得率アップを推進しています。事業主には時季変更権がありますが、行使できる条件はかなり限られます。やはり日常的に労使間でコミュニケーションを取り、休暇の取得方法などについて双方で理解を深める必要があるでしょう。
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