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改正された金融商品取引法、その重要な改正ポイントとは?

公開日2024/02/19 更新日2024/02/16


金融商品取引法の一部が改正され、2023年11月29日に公布されました。今後2024年4月1日から、「金融商品取引等の一部を改正する法律」として段階的に施行されます。その改正ポイントの中から、この記事では経理に関連する内容について紹介します。

金融商品取引法とは?

まず金融商品取引法(以下、金商法)についてですが、この法律は有価証券や金融商品を取引する上でのルールを規定したものです。取引市場の公正性・透明性の向上と投資家を保護することを主な目的としています。


金商法は投資に関わるさまざまな法律を統廃合した上で、2007年9月に制定されました。さらに近年デジタル資産を扱う金融商品が登場し、政府が積極的に投資を推奨しているため、時代に合わせて一部を改正し施行することになりました。

金融商品取引法の主な改正ポイント

今回の金商法改正では、主に以下の4つの項目に関して改正が実施されます。


・顧客本位の業務運営の確保
・金融リテラシーの向上
・企業開示制度の見直し
・デジタル化の進展等に対応した顧客等の利便向上と保護


次にこの中から、とくに経理業務に関連する2つの改正点について解説しましょう。

企業開示制度の見直し

金商法では、企業の決算方法についても規定されています。その中で上場企業は四半期報告書の提出が義務化されていましたが、今回の改正で四半期報告書は廃止され、四半期決算短信に一本化することになりました。ただし四半期報告書の廃止にともない、今後はすべての上場企業に半期報告書の提出が義務づけられます。


もう1つの制度見直しとして、報告書などの縦覧期間についても改正されました。現行法で公衆縦覧期間が3年間の半期報告書と、1年間の有価証券届出書および臨時報告書は、すべて縦覧期間が5年間に延長されます。これらの企業開示制度改正は、4月1日からの施行が決まっており、同日以降に受理される書類に適用されます。

デジタル化の進展等に対応した顧客等の利便向上と保護

デジタル化の進展により、現行の金商法で規制できない事案が出てきたため、改正金商法では新たにデジタル金融システムに関する規制が追加されます。


融資型クラウドファンディングのように、ファンド業者がインターネットを通じて出資を募り、それを企業などに貸し付けるシステムは、金商法ではなく貸金業法で規制されていました。今回の改正では、こうしたソーシャルレンディングについても金商法が適用されることになりました。


また、近年はブロックチェーン技術を用いた暗号資産(仮想通貨)や、セキュリティトークンを利用した不動産など、新しいタイプの不動産特定共同事業契約(FTK契約)が登場しています。今後はこうしたFTK契約に関しても金商法が適用されます。


上記のようなデジタル資産などを扱う金融商品取引業者は、改正金商法により運用報告書などの情報を投資家に開示することになりました。開示がない場合には、有価証券の売買等が禁止となります。

まとめ

今回の金融商品取引法改正では、上場企業の決算情報開示方法が見直されたほか、これまで金商法で扱われなかった事案が、新たに金商法の規制対象に加えられました。詳しい改正点を理解するためには、これまでの金商法と改正金商法とを比較する必要があります。今後公表される具体的な改正点もあるので、4月1日の施行に向けて金融庁の資料などで確認してみてください。


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