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法整備や働き方改革などが進んだことで、私たちはさまざまな権利を守られながら、安全に働いています。
しかし、労働基準法による保護の対象を外れてしまう職種があることをご存じでしょうか。
そのうちの一つが「家政婦(夫)さん」(家事使用人)です。
家事使用人とは 家政婦(夫)紹介所を経由するなどして、家庭と直接労働契約を結んだ雇用関係の下において家事業務を行う人を指し、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外とされており、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることがわかっています。
そこで厚生労働省では、2024年2月6日に家事使用人が働きやすい環境の確保がなされるよう「家事使用人の雇用ガイドライン」を公開しました。
以下では、「家事使用人の雇用ガイドライン」をわかりやすく解説してきます。
現在、雇用主や家事使用人には、「労働契約法」、「職業安定法」、「労働者災害補償保険法(の一部)」などが適用されており、家事使用人への安全配慮や雇用管理は雇用主が保障するべきと定められています。
一方で、一般の労働者に適用されている「労働基準法」や「最低賃金法」、「労働安全衛生法」などは、家事使用人は適用外です。
そのため、各雇用主がこれらの水準を意識しつつ、家事使用人が働きやすい環境を整えていくことが重要です。
記事提供元
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