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税の種類と歴史:「所得税」確定申告シーズンだからこそ、あえて確認しておきたい所得税

公開日2019/03/01 更新日2019/08/30

日本には50種類以上の税金がありますが、ビジネスパーソンにとってもっとも身近な税金といえば所得税ではないでしょうか。所得税は、法人税、消費税と並んで、国の税収のなかでも、大きなウェイトを占める税金です。

2月~3月といえば確定申告のシーズンでもありますから、その所得税について、再確認しておきましょう。

所得税とは?

所得税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間で得た所得に対してかかる税金です。

税金には、法人税や相続税などの国の税金である国税と、住民税や固定資産税など都道府県や市町村の税金である地方税がありますが、所得税は国税の一つです。

また、誰が負担するかによって、直接税と間接税に分類されますが、所得税は、税金を負担する人に直接かかる直接税です。間接税は、税金を負担する人と税金を納める人が異なり、消費税や流通税などが代表的な間接税です。

控除と課税所得

国税であり直接税である所得税は、原則として個人にかかる(法人にかかる場合もある)ものですが、それがどのように算出されているのかを見ていきましょう。

まず、「所得」は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類に分類されています。それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲、所得の計算方法などが定められています。

所得金額に応じて課税されるわけですが、所得から控除されるものもあり、それを差し引いた額が課税所得金額となります。

控除には、雑損所得、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。

そのほかにも、住宅借入金等特別控除や非課税となる所得もありますので、税務署などで調べておくと、節税につながることもありますので、面倒がらずに確認するようにしましょう。

所得税の計算方法

次に税率ですが、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されていて、「所得金額×税率―控除額」が、所得税額となります。

【所得金額速算表】

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円~330万円10%97,500円
330万円~695万円
20%
427,500円
695万円~900万円
23%
636,000円
900万円~1,800万円
33%
1,536,000円
1,800万円~4,000万円
40%
2,796,000円
4,000万円以上
45%
4,796,000円

たとえば、課税対象となる所得金額が600万円の場合は、「6,000,000×0.23-636,000」の計算式で、税額は744,000円となります。

所得税導入は明治20年から

所得税の基本的なことを、おさらいしてきましたが、そもそも所得税は、いつごろ誕生したものなのかご存知ですか?

国税庁の「所得税の歴史」によると、所得税が創設されたのは1798年のイギリスが始まりで日本に導入されたのは明治20年(1887)です。

明治以前というと、701年に制定された大宝律令によって、租・庸・調という税の仕組みができたことは、小学校の社会科で習いましたね。

歴史を振り返ると、税金は、社会の変化とともに、その仕組みを何度も変えてきましたが、現在の「所得税」に近いものは、古くから存在していました。

たとえば平安時代には、大きな寺社や貴族の荘園領主(土地所有者)に、糸・布・炭・野菜などの手工業製品や採取物を差し出すか、労働をすることで税を納めるようになっていきました。

年貢という言葉が出てくるのは鎌倉時代で、「年貢と地頭には勝てぬ」といった、農民の税負担の重さを表現したフレーズも社会科の授業で習ったものです。安土桃山時代に入ると、豊臣秀吉が行った太閤検地によって、農地の面積だけではなく、収穫の三分の二が年貢として納めなければならなくなったそうです。

まとめ

税は歴史を振り返ると、社会の変化に合わせて、何度もカタチを変え、現在の税制にたどり着いています。時代とともに、税の在り方も変わってきましたが、所得税は、国の財源を確保するためのものとして、社会の仕組みに取り入れられてきています。

サラリーマンなどの給与所得者は、給与から所得税が天引き(源泉徴収)され、毎年12月に年末調整によって、払いすぎていた場合は還付される仕組みとなっています。自営業者は、確定申告をすることで税額が決まり納税することになりますが、サラリーマンであっても確定申告をしなければならない人もいますので、確定申告の時期には、経理担当者は、社員の税のアドバイザー的な役割を果たすことも求められることになりそうです。

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