サービスロゴ

学ぶ

Learn

サービスロゴ

もらえる!

Present!

管理部門が知っておくべき法律用語 5

公開日2018/04/17 更新日2018/04/17

ビジネスマンにとっては、一見、無関係と思える法の世界ですが、ビジネスには、多くの法律の網がかけられています。
「会社設立登記」「会社設立の届出」「売掛金」「貸金」「取立」「内容証明」「担保」「事業承継」「役員変更」「民事再生」・・・数え上げたらキリがありません。今回は「な行」の法律用語をピックアップしました。

【名板貸の責任/ないたがしのせきにん】
自分の称号を使用して営業・事業をすることを他人(名板貸人)に許諾した者は、名板貸人が営業者であると信じて名板貸人と取引した者に対して、名板貸人と連帯して責任(商法14条)を負わなければなりません。

【仲立ち/なかだち】
他人間の法律行為の成立のために尽力するという、営業的商行為のこと(商法502条11号)。仲立ちを業として行う者を仲立人といい、他人間の商行為を媒介する商事仲立人(543条)と、商行為以外の行為を媒介する民事仲立人の2種類があります。

【二重売買/にじゅうばいばい】
いったん売った物を、さらに二重に売ることで、第一の売買も第二の売買も、契約自体は有効です。あとは、第一の買主と第二の買主のどちらが目的物の所有権を取得できるかということになります。目的物が不動産の場合は、先に移転登記を受けた買主(178条)、目的物が動産の場合は、現に引渡しを受けた買主(178条)が、所有権を取得することになります。

【日本司法支援センター/にほんしほうしえんせんたー】
総合法律支援法による総合的な支援体制の中核的な役割を果たすものとして設立されました。法テラスともいいます。

【任意捜査の原則/にんいそうさのげんそく】
犯罪の捜査は、被疑者などの自由・権利に対する制約を必然的に伴うものであることから、任意の協力を得て行うことを原則としています(刑事訴訟法197条1項本文)。

【任意同行/にんいどうこう】
警察官が一定の者に警察署などへの同行を求めたときに、これに任意に応じる場合のこと。同行を求めた時間や場所、同行の方法や同行後の取調べ状況などから、実質的な逮捕として違法であると認定される場合もあります。

【任意代理/にんいだいり】
本人の意思にもとづいて代理権が生じる場合を任意代理といい、その代理人を任意代理人といいます。任意代理権は、委任契約のほか、組合や雇用契約からも生じうると考えられ、任意代理権を発生させる当事者の行為を、授権行為と呼びます。

【認可/にんか】
私人間で行われた契約の効果を確定的に発生させるために、行政庁の意思表示が必要とされる場合があります。たとえば農地売買における農業委員会の許可などがそうです。このような行政行為を講学上、「認可」と呼びます。ある行政行為が、性質上「認可」に当たるとされる場合、私人間の契約は、その行政行為がなければ成立しないことになります。もっとも、認可は私人間の契約の瑕疵を補うものではないので、認可によって無効な私人間契約が有効になるわけではありません。

【根担保/ねたんぽ】
将来発生する複数の債権を主たる債権・被担保債権とする担保のことで、人的担保である根保障と物的担保である抵当権(民法398条の2)があります。

【根抵当/ねていとう】
一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保するために設定する抵当権のこと(民法398条の2第1項)。被担保債権は不特定債権ではありますが、債務者との特定の継続的取引により生じるもの、また、債務者との一定の種類の取引により生じるものであることが必要となります(同条2項)。

【根保証/ねほしょう】
一定の範囲内で発生時期や内容、金額が未確定の債務を保証することです。民法には、個人が貸金等の債務につき、この根保証をする契約に関して、保証人を保護するための特則がおかれています(民法465条の2以下)。

■参考図書
法律用語ハンドブック 第5版/尾崎哲夫著 自由国民社
裁判員のための法律用語&面白ゼミナール 船山泰範・平野節子著 法学書院

<一覧はこちら>
管理部門が知っておくべき法律用語

ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

関連ニュース

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報