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税の種類と歴史:「法人税」

公開日2019/03/08 更新日2019/08/30

決算によって今年度の企業の所得が確定すると、企業は所得額に応じた法人税を納めなければなりません。ところで、この法人税について、どの程度把握しているでしょうか。経理部以外は、おそらく無関係と思っているでしょうが、たとえ経理部以外であっても、基本的なことだけは知っておくことは、経営幹部を目指すうえでも大切なことです。そこで、法人税の概要と歴史についてまとめてみました。

そもそも法人税とは?

法人税は、法人の企業活動によって得た所得に対して課される税です。法人の所得金額は、商品や製品、サービス提供など売上収入から、売上原価や販売費、災害などによる損失費用などを差し引いた額です。

この所得金額に、税率をかけ、税額控除額を差し引くことで算出しますが、これが、各事業年度の所得に対する、いわゆる法人税です。

ただ実は、法人税はこれだけではありません。法人住民税、法人事業税があり、この3つを“法人3税”といいます。

法人税ついての詳細は、財務省(http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/index.html)のサイトで確認することができます。

法人税はいつ創設されたの?

ところで法人税は、いつ創設されたのでしょうか。

大宝律令によって出来上がった租・庸・調というわが国の税や労役の仕組みは、時代とともにその姿を変えてきました。その中で、いわゆる法人税は、明治32年の所得税改正によって、法人所得を「第1種所得」として、所得税の課税に対象に組み込んだことが始まりとなっています。

所得税法は、明治20年に創設されましたが、納税が必要なのは年間300万円以上の所得がある個人に限定されていて、法人は免税とされていました。

状況が大きく変わったのは、日清戦争の勃発です。日清戦争により、法人企業は飛躍的な発展を遂げ、法人数も激増し、規模も大幅に拡大していきましたが、日清戦争終結後、政府は戦後経営にともなう新たな歳入確保の必要性に直面することになります。

そこで税制の抜本的改革に着手し、明治32年に法人所得税が誕生し、法人の所得に2.5%の比例税率が課せられることになったわけです。

法人税の歴史をたどっていくと、社会情勢の変化というよりも、戦争によって、度々改正されてきた様子が見受けられます。

第一次世界大戦終結後の大正9年(1920)の所得税改正では、株主の受取配当にも課税されるようになり、同族会社と一般法人との差別課税の廃止、さらに、新たに法人所得が5種類(下記参照)に区分されるなど、大幅な改正となりました。

1.法人の超過所得(4%~20%までの超累進税率)

2.法人の留保所得(5%~20%までの超累進税率)

3.法人の配当所得(5%の比例税率)

4.法人の精算所得(7.5%の比例税率)

5.外国法人の所得(7.5%の比例税率)

シャウプ勧告が現在の税制の基盤

その後も、法人税の税率は昭和15年には18%、昭和17年に25%、昭和19年に30%、昭和20年に33%と、税制改正が行われてきましたが、第二次世界大戦後の、シャウプ勧告が、現在の税制度の基盤であるといわれています。

シャウプ勧告とは、米コロンビア大学教授シャウプ博士の使節団が、混乱した日本経済にどのような税制が適しているかの調査を行い、提出した勧告のことです。直接税中心の税制にすることや、地方財政の強化などが盛り込まれた内容で、それが現代の税制度に繋がっています。なかでも、シャウプ税制と呼ばれる配当控除の制度を導入したことが、その後の税制改革にも大きな影響を与えることとなったようです。

まとめ

税金は、国を運営していくための大切な財源です。経理担当者だけでなく、法人税の概要程度は、ビジネスパーソンなら押さえておきたいものです。とくに、管理部門には、必要な項目といえるでしょう。

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