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社会保険の種類と具体的な手続きに関して、徹底解説します!

公開日2019/03/12 更新日2019/03/13

国民が皆加入しなければならない社会保険。「毎月の給与から天引きされているけれど、具体的な仕組みや補償内容はよく知らない」という方も多いのではないでしょうか。

今回は会社員の方から自営業の方まで、全国民が加入する社会保険について説明します。

社会保険とは

社会保険とは、誰もが遭遇する可能性のある傷病・労働災害・退職や失業による無収入などのリスクに備え、あらかじめリスクを抱える人々からお金を集めておき、それらの事故に遭った人に必要なお金やサービスを与える仕組みです。

日本の社会保険には、医療保険、年金保険、労働保険、介護保険があり、法律によって国民は加入が義務づけられています。雇用形態や条件などにより、給付と保険料の負担内容が決められています。

保険料は、被保険者本人だけでなく、被保険者が勤める会社の事業主も負担するのが原則です。また、社会保険料の財源は保険料だけでなく、国・地方自治体が負担する国庫負担金や、給付を受ける本人の一部負担などにより確保されています。

さらに、低所得者層への軽減措置もあり、それは、国や地方公共団体が費用の一部を負担し、保険料を軽減・免除するというものです。

社会保険は税金と似た性質を持っていますが、税金に比べ、仕組みとして2つの優れた点があります。

まず、社会保険は、負担者である国民の理解が得やすい仕組みといえるでしょう。

社会保険は、税金よりも負担金と給付の間に相対的な関係があります。

税金は負担金が、負担者にどのように還元されたか見えにくいのに対して、社会保険は保険料を負担した本人が見返りとして給付を受けることができ、給付の権利性が強い仕組みです。そのため、社会保険は税金よりも国民の不満を受けにくい仕組みであるといえます。

次に、社会保険は、社会連帯や共助の側面がある仕組みであるにも関わらず、還元される受給について恥ずかしさや汚名が伴わないというメリットがあります。

例えば、医療保険で医療サービスを受けたり、年金の給付を受けたりすることは特別なことではなく、当たり前のことというイメージです。しかし、国税や地方交付税を財源とする生活保護の支給は未だに蔑称で呼ばれるなど、一般的には恥ずかしさを伴うイメージがあるようです。

社会保険は、国民全員が強制加入でありながら、負担と給付のバランスが取れた負担者に取ってメリットのある仕組みといえるでしょう。

社会保険の種類

社会保険の種類には、上記で述べたとおり大きく分けて医療保険、年金保険、労働保険、介護保険の4つあります。これらの保険は、雇用形態や条件などによって名称が異なる保険の総称として使われているので、ここで詳しくみてみましょう。

医療保険

国家公務員や船員など特殊なケースを除いて、一般的に、医療保険は健康保険と国民健康保険とに分けられます。医療保険の大きな役割は、病院で治療を受けた時に、医療費の自己負担が3割になることです。

健康保険は一定の条件を満たした労働者、いわゆるサラリーマンやOLなどが加入します。一方、国民健康保険はフリーランスなどの自営業者が加入しなければなりません。

健康保険の保険料は会社と折半となりますが、国民健康保険は被保険者が全額負担します。また、健康保険の場合、被保険者が病気やケガで、やむを得ず会社を休まなければならない時、給与の約60%が最大で1年6ヶ月支給されます。

年金保険

公的な年金保険は、厚生年金と国民年金があります。

年金保険は、加齢などによる身体の衰えにより稼得収入が低下・喪失することに備えた社会保険です。年金を受けるまでの現役世代は全員、国民年金に加入する義務があり、高齢期に基礎年金の給付を受けます。一定の条件を満たした民間のサラリーマンや公務員は、これに加えて厚生年金保険に加入する必要があり、基礎年金に上乗せの報酬を加えて給付されます。厚生年金の保険料は会社と折半となります。

労働保険

労働保険は労災保険と雇用保険の2種類あります。

労災保険は、労働者が業務上の事由により、もしくは通勤によって負傷したり、病気を患ったり、あるいは死亡した場合に、労災事故に遭った被保険者とその遺族を保護するために必要な給付を行います。

雇用保険は、労働者が失業した場合に、労働者の生活と雇用の安定を図り、再就職を促進するために、必要な給付を行うものです。パート、アルバイトを含むすべての労働者を1人でも雇用する場合は、事業主は労働者の労働保険に加入させなければなりません(農林水産の一部の事業は除く)。

労災保険は会社が全額、雇用保険は会社が折半で保険料を負担します。

介護保険

介護保険は、脳梗塞などの病気やケガ、認知症などで介護が必要になった場合に、かかった費用の1割の利用者負担で、介護サービス事業者の提供する介護サービスを受けることができるものです。介護保険への加入 は40歳からで、保険料は所得水準に応じて決まります。40歳以上 65歳未満の保険料は、医療保険の保険料と一括の徴収です。65歳以上の高齢者の保険料は、年金から天引きされます。

各種別の加入条件と具体的な手続き方法

それでは、主な社会保険の加入条件と手続き方法をみてみましょう。

健康保険および厚生年金保険

健康保険と厚生年金保険は、事業所の要件によって適用されます。国、地方公共団体または法人の事業所、あるいは一定の業種で常時5人以上を雇用する個人事業所で働く労働者は加入対象者となります。また、パート、アルバイトであっても、1日もしくは1週間の労働時間、または1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上であれば、加入させる必要があります。

対象となる事業所は、新規に従業員を採用した場合や、従業員が上記加入条件を満たした場合に、被保険者資格取得届を事実の発生から5日以内に所轄の年金事務所に申告・届出します。

労災保険

ほとんどすべての業種の事業主は、従業員がたとえ1名であっても、必ず労災保険に加入させなければなりません。農林水産業の個人経営、かつ定められた使用者の人数よりも従業員が少ない場合は、事業主任意での労災保険加入になります。その他の業種は、労災保険に加入する義務があるのです。パートやアルバイトも含むすべての労働者が対象となります。

対象となる事業所は、まず労働保険の保険関係成立届を、保険関係が成立した翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。そして、その年度分の概算保険料を、保険関係が成立した翌日から50日以内に、労働基準監督署・都道府県労働局・日本銀行のいずれかに申告・納付が必要です。概算保険料は、保険関係が成立した日から、その年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額となります。

保険関係成立届を提出する際に、概算保険料の申告をまとめて行うことも可能です。

雇用保険

事業所の規模にかかわらず、①1週間の所定労働時間が20時間以上で②31日以上の雇用見込がある人を雇用した場合に適用対象となります。

対象となる事業所は、まず保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届・雇用保険被保険者資格取得届を、保険関係が成立した翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所に提出します。そして、保険関係が成立した翌日から50日以内に、都道府県労働局・日本銀行のいずれかに申告・納付が必要です。

保険関係成立届等を提出する際に、概算保険料の申告をまとめて行うことも可能です。

まとめ

社会保険は、労働者の雇用形態や条件、または事業所の要件などにより、加入義務のあるものが違ってきます。事業主のみなさんは、改めて自社従業員の社会保険加入に漏れがないか確認してみてください。

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