Manegyアフィリエイトガイドライン

パートナーには、アフィリエイトパートナー規約に基づきManegyアフィリエイトプログラム(以下、「本サービス」。をご利用いただいています。
このManegyアフィリエイトガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)は、本サービスをパートナーにご利用いただくにあたり遵守いただく禁止事項や成果報酬のお支払いルールを記載したものです。

本サービスをご利用いただく前に、必ず本ガイドラインをご確認ください。

パートナーが本ガイドラインに違反した場合、アフィリエイトパートナー規約第15条に基づき、予告なしに本サービスの利用停止や、成果報酬の返金請求等の措置を取らせていただく場合がございます。

なお、本ガイドライン中の用語の定義や意義については、アフィリエイトパートナー規約に従うものとします。

遵守事項

ステルスマーケティング規制の対応

令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となっています。
パートナーは、本サービスを利用してアフィリエイトメディアに当社のサービス等に関する記載をする際には、必ず閲覧者が広告であることを認識できるような表示を行ってください。

表示例
【表示文言】
「広告」「PR」「アフィリエイト広告」「プロモーション」など、一般的に広告であることが容易に理解できる記載をしてください。

【表示方法】
ページの冒頭や、アイキャッチ画像等、パートナーが運営するアフィリエイトメディアの種類に応じて、閲覧者が容易に認識できる位置・方法で記載してください。

万が一、広告であることが分かる表記が記載されていないことが分かった場合は、報酬付与の対象外となる可能性がありますのでご注意下さい。

禁止事項

パートナーは以下の各項目に該当する行為を行ってはならないものとします。

不当な方法による付与対象成果の取得

メールや掲示板、動画配信サービス、X(Twitter)などのSNSにおいての禁止行為

アフィリエイト内容に関する禁止行為

パートナーは、アフィリエイトメディアには以下の内容を掲載してはなりません。

アフィリエイトリンクの掲載を禁止するサイト等

ユーザーは、以下のサイト等にアフィリエイトリンクを掲載してはならないものとします

リスティング広告(検索連動型広告)出稿時の禁止事項

パートナーがリスティング広告(検索連動型広告)を出稿する際、以下の方法による出稿は禁止します。リスティング広告(検索連動型広告)の出稿自体を禁止するものではありませんので、下記に該当しない方法で出稿してください。

パートナー登録に関する禁止行為

アフィリエイトリンクに関する禁止行為

当社サイト等の画像・スクリーンショット等の利用

その他の禁止行為

法規制に関する注意事項

インターネットを利用して広く商品やサービスを紹介する際に、法律で禁止されている事柄があります。
以下では、法規制との関係で注意すべき事項を整理しました。本サービスをご利用の前に必ずご確認ください。
なお、以下のまとめはあくまで数ある法規制の一部にすぎません。パートナーは、各自の責任でアフィリエイトメディアに記載する内容が法律の規制に違反することがないように注意してください。

景品表示法(景表法)

正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、一般消費者がより良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために作られた法律です。
商品やサービスについて誤解を与えるような表示をすることや、誇大広告、景品類の最高額などを規制しています。アフィリエイトとしてサービスを紹介する際に、より良くみせようとするあまり、誤解を与えたり、根拠のない情報を表示したり、本来の商品・サービスと大幅に内容が異なる表現とならないようにしましょう。

以下のような表示は、景表法違反となるまたはそのおそれがあるので注意してください。

権利の侵害

アフィリエイトメディアに掲載する文章や画像について第三者の権利を侵害しないように注意しましょう。

著作権

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを「著作物」といい、著作権法によって様々な形で保護されています。
例えば、著作者の許諾なく、著作物を複製(コピー)したり、アップロードすることは、原則(*3)として「著作権侵害」となります。
著作物の一部分の複製やアップロードであっても権利の侵害となります。
*3 「正当な範囲においての引用」「必要かつ出典元の明記など条件を満たした時事の報道」など、一定の例外的な場合には許諾を得ることなく利用できることがあります

小説、楽曲、楽曲を伴う歌詞、ダンス、漫画、写真、ゲーム・プログラムなどのコンテンツをアフィリエイトメディアに掲載する際には、それぞれの「著作権」を侵害しないようにしましょう。
「フリー素材」と謳っているコンテンツであっても、利用規約で商用利用が不可とされているケースもあるので、注意が必要です。

なお、著作権には「保護期間」があり、この期間を過ぎた著作物であれば、著作者人格権を侵害しない範囲で誰でも自由に利用できます。

商標・人物名・キャラクター名等の利用

知的財産権の1に、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として保護する「商標権」があります。商標権を取得するためには、特許庁へ出願をして商標登録を受けることが必要になります。
商標登録がされていない場合であっても、国内外で著名な商品名等であれば、それを不正に利用すると不正競争防止法という法律の違反になることがあるので注意が必要です。

また、人の容ぼうには「肖像権」という権利があり、著名人であればその肖像や氏名が持つ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に利用する権利が認められこの権利は「パブリシティ権」といわれます。
無断で人の容ぼうの写真や著名人の名前や写真を利用すると、これらの権利侵害となるので注意が必要です。

これらのことを踏まえ、商標や人物名、キャラクター名を利用する場合には以下の点に注意してください。

成果報酬のお支払いに関する事項

報酬対象となる当社サービスと報酬発生の条件

本サービスを経由して、以下に記載する対象職種の転職希望者が、当社の転職支援サービスに新規会員登録し、キャリアカウンセリングを受けた場合に付与対象成果が発生します。但し、パートナーが自ら発行したアフィリエイトリンクを経由して当社の転職支援サービスに新規会員登録した場合は報酬の対象にはなりません。

対象職種と報酬額

【対象職種】

【報酬額】
1件につき10,000円相当のマネジーポイントを付与

報酬付与の時期

付与対象成果が発生した翌月の末日までに報酬を付与します。

アフィリエイト収入の納税について

アフィリエイトで生まれた収益は、原則課税の対象となります。
正しく理解し、必要に応じて確定申告のお手続きをお願いします。

場合によって対象条件は異なりますので、詳しくは国税局のページでご確認いただくか管轄の税務署などにご相談ください。

給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
※国税庁ホームページへ移動します。

アフィリエイトと確定申告

1年間の所得(アフィリエイト報酬から経費を差し引いた分)をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きが必要になります。

アフィリエイト報酬―アフィリエイト経費=アフィリエイト所得(利益)

納税が必要となる所得額

アフィリエイトを副業としている方(サラリーマンなど) 年間所得20万円以上
アフィリエイトを専業としている方(専業主婦など) 年間所得48万円以上

※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。
※所得税における「収入」には、お金だけでなくものや権利などで受領したものも含まれます。

アフィリエイトの場合、Manegyポイントで受領したものも収入になります。
詳細は下記のページをご確認ください。

No.1199 基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
※国税庁のホームページへ移動します。

アフィリエイトの経費

アフィリエイト収入を得るために直接要した費用及び販売費、一般管理費等が該当します。

通信費:電話代、プロバイダー料金、インターネット接続料
水道光熱費:パソコンを使用するための電気代
旅費交通費:ホームページ用の写真撮影のための電車代、メディアのオフ会参加のための交通費

詳しくは、所轄税務署までお問い合わせください。

国税局・税務署を調べる
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm
※国税庁のホームページに移動します。