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「弁護士が回答する! 総務人事が知っておくべき制度」 会社で「学習」「研修」をした時間は労働時間になりますか?

公開日2020/12/10 更新日2020/12/11



Q. 会社で「学習」「研修」をした時間は労働時間になりますか?

終業時刻後に会社主催の研修会を実施します。あくまで任意参加ですが、スキルアップ向上に役立つため、上長からは出来れば参加するようにと推奨はしています。社員が研修会に参加した時間は労働時間としてカウントしなくても大丈夫でしょうか。

A. 会社の「指示」「義務付け」による場合は労働時間に当たります

会社の義務付け(指示)に基づいて社内で業務活動に就いた時間は労働基準法上の労働時間に該当し、三六協定や残業代支払いのカウント対象になります(最判平12.3.9民集54巻3号801頁)。

学習や研修についてもこの判断基準が適用されます。業務に関連する研修に参加するよう会社が義務付けた場合には労働時間としてカウントしなければなりませんが、逆に、会社が義務付けた事実はなく、あくまで任意参加のものであれば労働時間としてカウントする必要はありません。義務付け(指示)の有無がポイントです。


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