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「金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引のカバー取引を行うための市場デリバティブ取引を定める件(案)」について公表しました。
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