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年次有給休暇の与え方について

公開日2024/11/06 更新日2024/11/05 ブックマーク数
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 前回の記事では、年次有給休暇を与えるべき要件と、その日数についてご説明いたしました。今回の記事ではそれに引き続き、個別具体的に各労働者へ有給休暇を付与する段において注意しておくべき点をご説明いたします。

1.労働者の請求する時季

 年次有給休暇は、労働者の請求(指定)する時季に与えるのが大原則です(労基法第39条5項)。
 しかしながら、例えば労働者が一斉に休暇を取ったりすると事業の運営ができなくなることも考えられますので、このように労働者の請求した時季が事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に振替えて与えることが可能です。これがいわゆる時季変更権と呼ばれるものになります(労基法第39条5項但書)。

なお、この「労働者の請求した時季が事業の正常な運営を妨げる場合」とは、……


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