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企業が知るべき「プラスチック資源循環促進法」の概要と実践的対応策

公開日2024/11/29 更新日2024/11/29 ブックマーク数
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企業が知るべき「プラスチック資源循環促進法」の概要と実践的対応策

この記事の筆者

牛島総合法律事務所
弁護士
猿倉 健司

牛島総合法律事務所パートナー弁護士。CSR推進協会環境部所属。 環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外の行政・自治体対応、不祥事・危機管理対応、企業間紛争、新規ビジネスの立上げ、M&A、IPO上場支援等を中心に扱う。 「不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務」「ケーススタディで学ぶ環境規制と法的リスクへの対応」のほか、数多くの著書・執筆、講演・ 研修講師を行う。


牛島総合法律事務所
弁護士
福田 竜之介

牛島総合法律事務所弁護士。2022年司法試験合格。2023年弁護士登録。環境法分野では、廃棄物に関する紛 争対応等を中心に扱う。 国際的な労働関連業務のほか、各種紛争対応や契約交渉等も取り扱う。


第1章 プラスチック資源循環促進法とは-企業が取り組むべき削減とリサイクル対策

プラスチック資源循環促進法(以下、「プラ資源循環促進法」といいます。)は、サーキュラーエコノミー(循環経済)に向けたものであり、プラスチックに係る資源循環(Reduce、Reuse、Recycleの3Rに加えてRenewable)の促進等を図るため、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置や、再商品化および事業者による自主回収・再資源化の認定制度(リサイクルの特例等)等を規定する法律です。

①プラスチック使用製品設計指針(設計製造段階)、②特定プラスチック使用製品(ワンウェイプラスチック)の使用の合理化対策(販売提供段階)、③排出事業者の排出抑制・再資源化の促進の措置(排出以降段階)が主な内容で、販売提供段階と排出以降段階のそれぞれにおいて、企業が取り組むべき削減やリサイクル対策に関する判断基準を定めています(詳細は後述)。

プラ資源循環促進法において対象となるプラスチックは以下のとおりです(同法2条1項~4項)。

種類 内容
プラスチック使用製品 プラスチックが使用されている製品
使用済プラスチック使用製品 一度使用され、または使用されずに収集され、もしくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないもの
プラスチック使用製品廃棄物 使用済プラスチック使用製品が廃掃法の規制対象となる廃棄物となったもの
プラスチック副産物 製品の製造、加工、修理または販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないもの

商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、フォークやスプーン、ストロー等は、これらを提供する特定の事業者に対して使用の合理化等が求められる対象として「特定プラスチック使用製品」として指定されています(同法施工令5条)。この特定の事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者)には、小売業、サービス業、宿泊業、飲食店(テイクアウトのみ、配送サービスも含む)、クリーニング業などを行う事業者が当たり、フランチャイズ展開をするフランチャイズ本部も対象とされます。

また、プラ資源循環促進法では、以下のとおり、リサイクルについて「再資源化」「再資源化等」「再商品化」を定義しています(同法2条5項、6項、8項)。

リサイクルの種類 内容
再資源化(製品リサイクル) 使用済プラスチック使用製品・プラスチック副産物(使用済プラスチック使用製品等)を、部品・原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること
再資源化等(サーマルリサイクル含む リサイクル) 再資源化、および、使用済プラスチック使用製品等を、熱を得ることに利用することができる状態にすること
再商品化 分別収集物について、製品等の部品・原材料として、または製品としてそのまま利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること

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