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社会保険労務士の西岡秀泰です。
2024年も気がつけば、12月になりました。
年末調整や冬季賞与などの対応に追われていた方も多いのではないでしょうか?
来春には育児介護休業の法改正も控えており、私自身も最新情報のキャッチアップに奮闘しています。また、直近の選挙関係では「年収の壁」「パワハラ」などの単語がフォーカスされていたように思います。
改めて、11月を振り返りつつ、12月の準備をまとめたいと思います。
参考ニュース:https://www.asahi.com/articles/ASSCC46XPSCCULFA01NM.html?ref=tw_asahi
副業など多様な働き方を推進するために、厚生労働省では割増賃金の「労働時間通算ルール」を見直そうとしています。
通算ルールとは、会社員が副業する場合、本業と副業の労働時間を通算して「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた場合、超過分に対して割増賃金を支払うというものです。企業に割増賃金を課すことで、長時間労働による健康被害から労働者を守るために設けられました。
A社で8時間勤務後にB社で副業する場合、割増賃金を支払うのはB社です。B社では割増賃金の負担だけでなく、A社での勤務時間を含めて労働時間を管理しなければなりません。また、A社でも1週間の通算労働時間を把握するためにB社での勤務状況を管理する必要があります。本業と副業の勤務先にとって、通算ルールのための労働時間管理は大きな負担です。
一方、働き方改革の一環として国では、企業に副業を認めるように働きかけています。2018年1月に「モデル就業規則」を改定し副業・兼業についての規定を新設したり、2022年7月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し副業・兼業に関する情報公開を促しています。
また、副業や兼業を希望する人の数は年々増加傾向です。副業などを希望する理由は、「副業によって収入を増やしたい」「活躍の場を広げたい」「人脈を広げたい」などさまざまです。人生100年時代を迎えて、さまざまな職業を経験して多様なキャリアを形成することも将来役に立つでしょう。
企業にとっても、不足する働き手を確保したり、自社にない経験や知識、ノウハウを持つ人材を活用したりできるメリットがあります。
通算ルールを見直して割増賃金をなくし現行の複雑な労働時間管理を簡素化できれば、企業の負担が軽減され副業の拡大が期待できます。厚生労働省では、労働者の健康を管理するために簡便な労働時間管理の方法も検討中です。
通算ルールの見直しが実現するのはもう少し先になりそうですが、多様な働き方を求める求職者の採用に向けて雇用形態の見直しが必要になるかもしれません。
記事提供元
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