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【法務】GM課税に伴う会社計算規則改正案、公表─法務省 旬刊『経理情報』2025年1月1日号(通巻No.1731)情報ダイジェスト①/法務

公開日2024/12/23 更新日2024/12/21 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年1月1日号(通巻No.1731)情報ダイジェスト①

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【法務】GM課税に伴う会社計算規則改正案、公表─法務省

去る2024年12月6日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した。
ASBJが2024年3月22日に公表していた実務対応報告46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等を受けて所要の改正を行うもの。

■改正案の概要

⑴ 国際最低課税額に対する法人税等がある場合の損益計算書の表示
国際最低課税額(法人税法82条の2第1項に規定する国際最低課税額をいう)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下、「国際最低課税額に対する法人税等」という)の金額がある場合における損益計算書について、会社計算規則93条1項に基づいて国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示することに加えて、国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額と区分して表示することを許容する規定を加える(会計規93②)。

⑵ 注記表
国際最低課税額に対する法人税等の金額をその他の法人税等の金額に含めて表示する場合における注記表について、注記表に区分して表示すべき項目として国際最低課税額に対する法人税等に関する注記を加え(会計規98①十八の三)、その注記の内容とすべき事項を定める規定を加える(会計規115の3)。

⑶ その他
収益認識に関する注記事項の一部を省略することのできる株式会社(会社法444条3項に規定する株式会社以外の株式会社)に持分会社も加えるために、所要の整備を行う(会計規115の2)。

■適用関係等

公布日から施行し、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類について適用する予定。
コメント期限は2025年1月17日。


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