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近年、健康志向の高まりや新型コロナウィルスの流行をきっかけに、通勤手段を公共交通機関から自転車に切り替える人が増えています。また、国土交通省でも、通勤や業務での自転車利用を後押ししています。
一方、2024年11月の道路交通法改正によって、自転車の酒気帯び運転やそのほう助に対する罰則の新設、自転車運転中の「ながらスマホ」禁止および罰則化がおこなわれるなど、自転車に関するルールは厳しくなっています。
今回は、自転車通勤や業務利用にあたり知っておきたいことや、会社として考慮したいことをご紹介します。
自転車通勤導入のメリットとして、従業員の心身の健康増進やそれに伴う生産性向上が挙げられます。
さらに、通勤手当や社有車・駐車場の維持にかかる固定費等の削減にもなり得るでしょう。実際に、自転車通勤を推奨している事業主を対象とした調査で、従業員1人当たりの通勤費削減額は平均で年間約5万円という結果が出ています。
しかし、自転車には交通違反や事故のリスクがつきものです。
仮に、従業員が通勤中や業務中の自転車事故で加害者になった際は、会社にも刑事罰が課される可能性があります。
| 使用者責任が認められる要件 | 使用者が免責されるための要件 |
|---|---|
| ①従業員が不法行為責任を負う場合 ②不法行為当時、使用者と被用者に使用関係がある場合 ③事業執行において第三者に損害を与えた場合 以上3点を全て満たした場合 |
①従業員の不法行為が成立しない場合 ②従業員の選任およびその事業の監督について相当の注意をしていた場合 ③相当の注意をしても損害が生じた場合 以上を立証できた場合 |
また、民事訴訟で「使用者責任」が認められたら、会社が被害者に対して多額の賠償責任を負いかねません。
以下は、過去に自転車事故で高額な賠償金が課された事例です。
自転車便の運転手が、自己所有の自転車に乗って事務所に向かう途中で交差点に進入したところ、垂直方向の歩行者信号が青の状態の横断歩道を渡ろうとしていた歩行者に衝突した。運転手は次の配達指示を待つまでの待機時間だったものの、使用者責任が認められた。
(東京地方裁判所、2013年8月6日判決)
→9,615万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等により意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、2013年7月4日判決)
→9,512万円
このように、通勤や業務で社員が自転車事故を起こしてしまった場合、会社が大きなダメージを受けることは大いに想定されます。
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