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【社労士執筆】65歳超雇用推進助成金とは?人事労務担当者向けに概要など解説!

公開日2025/02/13 更新日2025/02/13 ブックマーク数
5

65歳超雇用推進助成金

厚生労働省の公式サイトによると、65歳超雇用推進助成金は以下のように定義されています。

●65歳超雇用推進助成金とは
“当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。”

1. 65歳超継続雇用促進コース
“65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース”

2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
“高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース”

3.高年齢者無期雇用転換コース
“50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース”

引用:厚生労働省|65歳超雇用推進助成金

本記事では、主に①65歳超継続雇用促進コース(令和6年度)に焦点をあて、解説していきます。

参考: 厚生労働省|65歳超雇用推進助成金

この記事の筆者
上見 知也
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士

IT業界に10年間身を置き、Webサイトの制作者としてチームリーダー等を経験。社労士試験合格後、社会保険労務士法人、一般企業の人事・労務部門での勤務を経て、2023年に独立開業。
主に中小企業の人事労務面のサポートを行っている。

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の背景と必要性

少子・高齢化社会の急速な進行により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要です。令和3年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、意欲と能力があれば65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組を開始することがより一層必要となっています。

この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入を実施した事業主に対して、国の予算の範囲内で助成するものであり、生涯現役社会の構築に向けて、高年齢者の就労機会の確保及び雇用の安定を図ることを目的としています。

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