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厚生労働省の公式サイトによると、65歳超雇用推進助成金は以下のように定義されています。
●65歳超雇用推進助成金とは
“当助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。”1. 65歳超継続雇用促進コース
“65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース”2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
“高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース”3.高年齢者無期雇用転換コース
“50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース”
本記事では、主に①65歳超継続雇用促進コース(令和6年度)に焦点をあて、解説していきます。
少子・高齢化社会の急速な進行により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要です。令和3年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、意欲と能力があれば65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組を開始することがより一層必要となっています。
この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入を実施した事業主に対して、国の予算の範囲内で助成するものであり、生涯現役社会の構築に向けて、高年齢者の就労機会の確保及び雇用の安定を図ることを目的としています。
従業員21人以上の企業237,052社からの報告に基づいた令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果によると、70 歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況、企業における定年制の状況は以下の通りとなっています。
①70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
高年齢者就業確保措置を実施済みの企業(75,643社)は、報告した企業全体の31.9%で、中小企業では32.4%、大企業では25.5%となりました。
②就業確保措置を実施済みの企業の内訳
企業全体のうち、定年制の廃止(9,247社)は3.9%、定年の引上げ(5,690社)は2.4%、継続雇用制度の導入(60,570 社)は25.6%、創業支援等措置の導入(136社)は0.1%です。
出典:厚生労働省|令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果
65歳超継続雇用促進コースは、A.65歳以上への定年の引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D.他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額が助成されます。
A.65歳以上への定年の引上げ、B.定年の定めの廃止
C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入
60歳以上被保険者数とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。また、A~Dいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給されます。
主な支給要件は①制度の実施、②対象被保険者、③対象経費の発生、④高年齢者雇用管理措置の実施です。この他にも必要な要件があり、詳細は支給申請の手引きをご確認ください。
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入、または他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施していることを就業規則等に規定されていること。
※パート規則、再雇用規程等の付属規定を含みます。
※対象被保険者が定年時に適用されていた就業規則が上記の規則とは別(それよりも前に適用されていた規則であるなど)の場合は併せて提出が必要です。
支給申請日前日において以下のA及びBに該当すること。
A.事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者であること
B.改正前、改正後の就業規則の適用者であり、定年前の無期雇用労働者又は無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されていること
社会保険労務士等の専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託するなどし、経費が発生しており、その契約、履行、支払について、書類で確認できること。
高年齢者雇用等推進者の選任及び55歳以上の高年齢者に対して次のA~Gまでの高年齢者雇用管理措置に関する措置を1つ以上実施。
A. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施
B. 作業施設・方法の改善
C. 健康管理、安全衛生の配慮
D. 職域の拡大
E. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
F. 賃金体系の見直し
G. 勤務時間制度の弾力化
申請までの流れは以下の通りとなります。
助成金申請内容の確認及び検討
(助成金申請内容の不明点については高齢・障害・求職者雇用支援機構へ確認)
65歳以上への定年引上げ等の制度実施
申請書等提出
点検・審査
支給・不支給決定の通知
助成金の支給
出典:高齢・障害・求職者雇用支援機構|65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
65歳以上への定年の引上げ等の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請をしてください。
各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止される場合があります。
定年の引上げ等の実施にあたり専門家等に委託した際の経費に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象とならず、生業として実施している社会保険労務士等の専門家に委託する必要があります。
留意点の詳細については、支給申請の手引きをご確認ください。
65歳超雇用推進助成金を活用するために定年の引上げ、定年の定めの廃止、また希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度を導入することで、高年齢者の活躍する機会が増え、長年培った経験や知識を十分に活かすことができます。さらにそれらを行う事によって、他社と差別化を図ることができ、良い人材の流入が期待できます。
65歳超雇用推進助成金について解説しました。
少子・高齢化社会の急速な進行により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが求められています。高年齢者を活用するためには自社の状況を把握し、他社の取組事例を参考にするなど、自社に合うよう高年齢者の人事・給与制度を整備していくことが必要であると考えます。独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する高年齢者活躍企業事例サイトには高年齢者の活躍に取り組む企業の事例が多数掲載されています。
定年を引上げ、定年の定めを廃止し、また継続雇用の上限年齢を引き上げるなどし、高年齢者を活用する一方で組織の若返りも必要となります。高齢社員と現役・若手社員との均衡を保ちつつ、双方が活躍できるよう65歳超雇用推進助成金の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
【筆者のご案内】
イデアル社会保険労務士事務所
社会保険労務士 上見知也
【参考】
厚生労働省|65歳超雇用推進助成金
高齢・障害・求職者雇用支援機構|高齢者雇用の支援 助成金
厚生労働省|令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します
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