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モデル就業規則の注意点とは!?使用者側弁護士が解説【セミナーレポート】

公開日2025/04/01 更新日2025/03/31 ブックマーク数
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モデル就業規則の注意点

目次本記事の内容

  1. 【注意点1】適用範囲
  2. 【注意点2】採用時の提出書類
  3. 【注意点3】反社条項
  4. 【注意点4】休職
  5. 【注意点5】副業
  6. キテラボ編集部より
  7. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理ののサービス一覧

株式会社 KiteRaは2024年10月2日に東京でカンファレンス「 KiteRa SQUARE」を開催しました。「社労士が集い 学び 繋がる場所」を目指し、社労士、大学教授、弁護士の3名が登壇しました。

<全体のプログラム>

第一部:社会保険労務士法人名南経営 宮武 貴美 氏

2025年施行の改正育児・介護休業法規定整備に向けて押さえておくべきポイント

第二部:成蹊大学 法学部 教授 原 昌登 氏 「カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会」の委員が語る!カスハラの最新動向と顧問先を守るための対処法

第三部:株式会社KiteRa 社外取締役 弁護士 向井 蘭 氏 「より実務的な就業規則を作る上で気をつけるべきポイント」

~モデル就業規則とKiteRaの就業規則ひな形を徹底比較~

本記事では、株式会社KiteRa 社外取締役 弁護士 向井 蘭 氏の講演の中から、モデル就業規則を活用する際の注意ポイントを5個だけ抜粋し紹介します。
「モデル就業規則を元に作成した就業規則を運用している」「モデル就業規則を活用したいと思っている」という人事労務担当者の方におすすめの内容となっています。

【注意点1】適用範囲

(1)モデル就業規則第2項

(適用範囲)

第2条 この規則は、●●株式会社の労働者に適用する。

2 パートタイム労働者の就業規則に関する事項については、別に定めるところによる。

3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

(2)規定例

(適用範囲)

1.社員とは、会社と雇用契約を締結した者のうち、雇用期間の定めのないもので職務の内容及び勤務地にもいずれも制限が無く基幹的業務に携わる者をいう。

2.本就業規則は、特に定めの無い限り、社員についてのみ適用する。雇用期間の定めのある契約社員およびパートタイマー(週の所定労働時間が社員より短い者(有期雇用・無期雇用いずれも含む))、嘱託職員(定年退職をした後再雇用された者)については別途規則を定めるものとする。なお、この規則でいう従業員とは、社員、契約社員、パートタイマー等、会社が雇用する全ての者をいう。

上記の(1)の・・・・・


記事提供元



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