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育児介護休業法改正の疑問に答えます 「意見聴取の方法は?」など(第4回)

公開日2025/04/12 更新日2025/04/11 ブックマーク数
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2025年育児介護休業法改正

目次本記事の内容

  1. Q15「始業時刻等の変更」について、決まりはある?
  2. Q16 新たに付与される休暇(10日/年)とは?
  3. Q17 育児短時間勤務制度の代替措置の「テレワーク」や「ベビーシッター手配」とは?
  4. Q18「柔軟な働き方を実現するための措置」について、施行日(令和7年10月1日)までに意見聴取は必要?
  5. Q19 意見聴取の方法(面談・書面・メール等)に決まりはある?
  6. Q20 意見聴取を行った結果、労働組合の意見に応えることが難しいときは?
  7. キテラボ編集部より
  8. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

社会保険労務士の北 光太郎です。

2025年育児介護休業法改正の施行が、いよいよ迫ってきました。
皆さん、準備は順調に進んでいるでしょうか?

「法改正内容は分かったけど、具体的な対応のイメージがつかない」「似たような単語が多く混乱している」という方も多いのではないでしょうか。

2025年育児介護休業法改正について、人事労務担当者が抱える20個の質問について、全4回の記事で回答します。皆様の業務のご参考になれば幸いです。

Q15「始業時刻等の変更」について、決まりはある?

始業終業の時刻の変更範囲について一律の制限はありませんが、保育所への送迎の便宜などを考慮して通常の始業終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度である必要があります。

また、始業時刻等の変更で「フレックスタイム制」と「始業終業時刻の変更」のどちらも選べる制度を設けた場合は、措置を2つ設けたことにはなりません。

柔軟な働き方を実現するための措置の「始業時刻等の変更」とは、所定労働時間を変更しないことを前提とする「フレックスタイム制」と「1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度」のいずれかを指します。

そのため、フレックスタイム制と始業終業時刻の変更の措置を設けたとしても、2つの措置を設けたことにはなりません。

参考:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A

Q16 新たに付与される休暇(10日/年)とは?


記事提供元



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