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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

社会保険労務士の北 光太郎です。
2025年育児介護休業法改正の施行が、いよいよ迫ってきました。
皆さん、準備は順調に進んでいるでしょうか?
「法改正内容は分かったけど、具体的な対応のイメージがつかない」「似たような単語が多く混乱している」という方も多いのではないでしょうか。
2025年育児介護休業法改正について、人事労務担当者が抱える20個の質問について、全4回の記事で回答します。皆様の業務のご参考になれば幸いです。
第1回 育児介護休業法改正Q&A 「就業規則の修正箇所は?」「規定例は?」
第2回 育児介護休業法改正Q&A 「労使協定は見直す?」「意向聴取や配慮とは?」
第3回 育児介護休業法改正Q&A 「介護に関する個別の周知や意向確認とは?」
第4回 育児介護休業法改正Q&A 「意見聴取の方法は?」
始業終業の時刻の変更範囲について一律の制限はありませんが、保育所への送迎の便宜などを考慮して通常の始業終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度である必要があります。
また、始業時刻等の変更で「フレックスタイム制」と「始業終業時刻の変更」のどちらも選べる制度を設けた場合は、措置を2つ設けたことにはなりません。
柔軟な働き方を実現するための措置の「始業時刻等の変更」とは、所定労働時間を変更しないことを前提とする「フレックスタイム制」と「1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度」のいずれかを指します。
そのため、フレックスタイム制と始業終業時刻の変更の措置を設けたとしても、2つの措置を設けたことにはなりません。
参考:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A」
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