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1か月単位の変形労働時間制|正しく理解できていますか?

公開日2026/02/22 更新日2026/02/19 ブックマーク数
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1か月単位の変形労働時間制

変形労働時間制は、働き方に合わせた柔軟な労働時間の設定が可能であり、従業員はワークライフバランスの実現、企業は残業代の削減を行うことができます。
今回は1か月単位の変形労働時間制のルールや残業時間の算定方法などについて解説します。

目次本記事の内容

  1. 1.変形労働時間制とは?
  2. 2.働き方改革による変形労働時間制の導入
  3. 3.1か月単位の変形労働時間制の導入手続き
  4. 4.残業時間の算定方法
  5. 5.1か月単位の変形労働制を運用する上での疑問点
  6. 6.勤労の獅子では変形労働時間制が正しく管理できます
  7. 7.まとめ
  8. PR:おすすめ勤怠管理のサービス一覧

文言の説明
・法定労働時間:労働基準法で定められた労働時間
・所定労働時間:会社が契約等で定めた労働時間

1.変形労働時間制とは?

厚生労働省が公表している「令和5年就労条件総合調査」によると変形労働時間制を導入している企業の割合は59.3%であり、多くの企業で採用されていることがわかります。
企業の規模毎では、従業員数1,000人以上の企業の77.3%が導入をしており、規模が大きな企業であるほど変形労働時間制を採用していることがわかります。

労働基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を定めています。そのため、法定労働時間を超えて所定労働時間を定めることは原則できません。
しかし、法定労働時間の例外として、変形労働時間制を導入することで法定労働時間を超えて企業は所定労働時間を設定することが可能となります。
変形労働時間制は、業務量に合わせて法定労働時間を柔軟に調整できる制度であるため、時期に応じて業務量の波が大きい業種・業界の場合は、変形労働時間制を導入することで、繁忙期の所定労働時間を長くし、閑散期は所定労働時間を短くするなど、柔軟に労働時間を定めることが可能となります。
例えば、月末月初が特に忙しい業種において、月末月初の所定労働時間を10時間に設定し、月中の所定労働時間を7時間などに設定するということが可能となります。

労働基準法では、変形労働時間制として4種類のパターンを定めています。

1.1か月単位の変形労働時間制
2.1年単位の変形労働時間制
3.1週間単位の非定型的変形労働時間制
4.フレックスタイム制

今回は1か月単位の変形労働時間制についてご紹介します。


記事提供元



エス・エー・エス株式会社は、金融・流通・クレジット業界を中心に、ITソリューションの提供やシステム構築、業務コンサルティングなどを幅広く手がける企業です。
自社プロダクトとして展開する「勤労の獅子」は、1万通り以上のシフトに対応できるクラウド型勤怠管理システムで、複雑な就業規則にも柔軟に対応。専任コンサルタントによる導入支援も充実しており、企業のバックオフィス業務を強力にサポートします。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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