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本記事では人事異動の拒否に焦点を当てて、人事異動の拒否が認められるケースや、実際に従業員から拒否された時の対処法について弁護士監修のもと解説します。
併せて、人事異動でトラブルにならないためのポイントについてもご紹介します。
人事異動とは、組織の中で従業員の配置や地位を変更することで、大きく分けて、配置転換・転籍・出向の3種類があります。
就業規則や雇用契約書などで、企業に人事異動を命じる権利がある旨が定められている場合には、従業員は人事異動を拒否できないのが原則です。
しかし実務においては、従業員から人事異動を断られたり相談されたりするケースも多く、場合によっては訴訟にまで発展することがあります。
・労働契約上に異動を拒否できる法的根拠がある
・不当な動機による異動命令である
・人事異動によって不利益を被る
・賃金の減額を伴う人事異動である
前述の通り、企業は業務命令の一環として人事異動を命じる権利を有しているため、原則として従業員は人事異動を拒否することができません。
しかしながら、場合によっては、従業員側からの拒否が認められることもあります。
そこで本章では、人事異動の拒否が認められるケースについて解説します。
1つ目のケースとしては、「労働契約上に異動を拒否できる法的根拠がある場合」です。
例えば、「地域限定社員」「エリア社員」といった、勤務地が限定されている雇用形態であれば、転居を伴う異動については拒否が認められます。
また、採用時に従業員と人事異動に関する個別の取り決めをした場合には、社内規定よりも採用時の取り決めの方が優先されるため、拒否が認められます。
2つ目のケースとしては、「不当な動機による異動命令である場合」です。
この場合には、権利濫用として異動の拒否が認められています。
具体的には、……
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