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仕事と育児・介護の両立支援制度って、どんなことをしなければいけないの?

公開日2025/05/29 更新日2025/05/28 ブックマーク数
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仕事と育児・介護の両立支援制度って、どんなことをしなければいけないの?

2025年度が始まりました。
改正育児・介護休業法の施行に伴い、2025(令和7)年4月1日より、段階的に施行されています。
4月からの施行分については、既にご対応済みの事業主様も多いかと思いますが、2025(令和7)年10月1日施行の内容と合わせて、概要について触れていきたいと思います。

目次本記事の内容

  1. 改正の趣旨
  2. 2025(令和7)年4月1日施行の内容
  3. 2025(令和7)年10月1日施行の内容
  4. おわりに

改正の趣旨

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化など、両立支援制度の強化等の措置を講ずることが目的となっております。

2025(令和7)年4月1日施行の内容

1. 子の看護休暇の見直し

  • 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が申し出たときは、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護等休暇を与えなければなりません(小学校就学始期に達するまで→小学校第3学年修了までに改正)。
  • 取得理由に、負傷、疾病、予防接種、健康診断のほか、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。
  • 「継続雇用期間が6か月未満の労働者」を労使協定によって対象から除外する規定を撤廃されました。

2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

  • 小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできません(3歳未満→小学校就学前に改正)。

3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加

  • 3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加されました。

4. 育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大

  • 常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、……

  • 記事提供元

    EPCS EOS

    株式会社EPコンサルティングサービス(EPCS)は、給与計算・社会保険業務・人事労務コンサルティング・経理・税務など、バックオフィス全般におけるBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを提供することにより、お客様のコアビジネスの強化を促し、利益の増大に貢献するプロフェッショナルファームです。
    2001年の設立以来、外資系企業や上場企業をはじめとする多くのクライアントに対し、複雑かつ高度な業務にもワンストップで対応できる体制を整え専門性と信頼性を兼ね備えた高品質なアウトソーシングサービスを提供しています。
    グループ内に社会保険労務士法人EOS、税理士法人EOS、行政書士法人EOSを有しており、労務・税務・法務を一貫して支援できる体制も強みです。
    EPコンサルティングサービス Website:https://www.epcs.co.jp/
    社会保険労務士法人EOS    Website:https://eos-sr.jp/


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